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群馬県の振興山村地域

更新日:2014年2月7日 印刷ページ表示

1.群馬県の振興山村について

 振興山村は、山村振興法(昭和40年5月11日法律第64号)に基づき、要件を満たしている山村(昭和25年2月1日における旧市町村区域)から、都道府県知事の申請に基づき、主務大臣(国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣)が指定することとなっています。
 現在、本県では、19市町村(旧市町村単位で33)が振興山村として指定されています。

振興山村の指定要件

  1. 林野率が75%以上(昭和35年林業調査)かつ1町歩あたりの人口密度が1.16人未満であること
  2. 交通条件、経済的、文化的諸条件に恵まれず、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して十分に行われていないこと

2.群馬県山村振興基本方針

 山村振興基本方針は、山村振興法に基づき策定するもので、本県が取り組むべき山村振興対策の大綱として市町村が山村振興計画を策定する際の指針となるものです。
群馬県では、平成27年3月の山村振興法の一部改正を受け、平成27年10月に「群馬県山村振興基本方針」の改定を行いました。