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群馬県土地利用基本計画

更新日:2023年8月21日 印刷ページ表示

土地利用基本計画とは

 土地利用基本計画は、都道府県の区域について適正かつ合理的な土地利用を図るために、国土利用計画法第9条の規定に基づき都道府県が策定する計画です。

 土地利用基本計画は、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等の個別規制法に基づく諸計画に対する上位計画として、行政部内の総合調整機能を果たすとともに、土地取引については直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に、規制の基準としての役割を果たしています。

 土地利用基本計画は、「計画図」及び「計画書」で構成されています。

計画図

 5万分の1の地形図に、土地利用計画上の五地域の範囲を図面表示したものです。

五地域の内容
都市地域 一体の都市として総合的に開発し、整備し及び保全する必要がある地域
農業地域 農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域
森林地域 森林として利用すべき土地があり、林業の振興または森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域
自然公園地域 優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域
自然保全地域 良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要がある地域

計画書

 土地利用の調整等に関する事項を文章表示したものです。

群馬県土地利用基本計画

 群馬県土地利用基本計画は、県庁地域創生課土地・水対策室(17階)で閲覧できます。

 また、次のとおり、ホームページでもご覧になれます。

参考リンク

 インターネット上で、全国の土地利用基本計画図がご覧になれます。

国土交通省土地利用調整総合支援ネットワークシステム(Lucky)<外部リンク>