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「群馬県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」について

更新日:2022年4月5日 印刷ページ表示

 2017年(平成29年)10月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成19年法律第112号。以下「住宅セーフティネット法」という。)が改正され、新たな住宅セーフティネット制度が創設されました。また、この改正に伴い、2007年(平成19年)に策定された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針」も改正され、地方公共団体が、賃貸住宅供給促進計画を定めることができるようになりました。
 高齢単身・夫婦など高齢者のみ世帯、子育て世帯、障害者世帯、外国人世帯、低額所得世帯など、これらの世帯は民間賃貸住宅において入居を拒まれる場合があることから、住宅確保要配慮者として住宅への円滑な入居を支援するため、令和2年3月に本計画を策定しました。

群馬県住生活基本計画2021との編入統合について

 上記のとおり策定した「群馬県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」を、令和4年3月に策定した「群馬県住生活基本計画2021」第4章に編入統合し、本県の人口動向や住宅ストック・市場の実情を踏まえ、住宅確保要配慮者の住まいに関する施策を総合的かつ効果的に推進していきます。
 「群馬県住生活基本計画2021」については、下記リンクをご参照ください。

「住生活基本計画2021」(関連リンク)

 また、「群馬県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」で示した施策や目標等については「群馬県住生活基本計画2021【参考資料集】」(PDFファイル:2.73MB)に記載しています。

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