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群馬県における公益通報受付窓口について

更新日:2023年10月27日 印刷ページ表示

 国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事(食品の偽装表示、自動車のリコール隠しなど)の多くが、事業者内部からの通報を契機として、明らかになりました。

 こうした状況を踏まえ、公益通報者保護法(平成18年4月1日施行)が制定されましたが、近年も社会問題化する事業者の不祥事が後を絶たず、早期是正により被害の防止を図ることが必要とされたため、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和4年6月1日施行)により改正されました。

 群馬県では、公益通報者保護法の内容を踏まえて、群馬県公益通報者保護制度運営要綱を定め、外部からの公益通報の窓口を整備しました。

通報受付・相談窓口

 通報は、面会・郵便・電話・メールで受け付けます。受け付けた通報は、群馬県公益通報者保護制度運営要綱に基づいて処理します。

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1

 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課

  • 専用電話::027-226-2277
  • 専用メール:koueki(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
    ※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。

対象となる通報

 公益通報者保護法に定める「公益通報」とは、簡略化して表すと下記のとおりです。

  1. 事業者について法令違反行為が生じ、または生じようとしている旨を、
  2. そこで働く労働者、退職者(退職後1年以内)、又は役員が、
  3. 不正の目的でなく、
  4. 処分権限を有する行政機関に対して通報すること

 窓口に寄せられた公益通報の要件を満たさない通報については、一般の情報提供として取り扱うことになります。

 また、県が処分または勧告等を行う権限を持っていない法令違反行為については、国や市町村等、権限を持つ行政機関を教示することになります。

公益通報の運用状況

 本県の公益通報の運用状況は次のとおりです。

公益通報の運営状況一覧
区分 運用状況
通報件数 受理件数 是正措置等を講じた件数
令和4年度

外部からの通報
(民間事業者の労働者)

11件 1件 0件

内部からの通報
(群馬県職員等)

2件 2件 0件
合計 13件 3件 0件
令和3年度 外部からの通報
(民間事業者の労働者)
7件 0件 0件
内部からの通報
(群馬県職員等)
1件 1件 0件
合計 8件 1件 0件
令和2年度 外部からの通報
(民間事業者の労働者)
8件 0件 0件
内部からの通報
(群馬県職員等)
0件 0件 0件
合計 8件 0件 0件

公益通報者保護制度に関する詳しい内容を知りたい方は?

 次のホームページで、公益通報者保護法や対象法律など各種資料が公表されています。

  • 公益通報者保護制度(消費者庁)<外部リンク>
    また、消費者庁において各種相談に応じる相談ダイヤルが設置されています。
  • 公益通報者保護制度相談ダイヤル(消費者庁)
    電話 : 03-3507-9262(平日9時30分から17時30分。ただし、12時30分から13時30分を除く。)