登記の手続き
事務所所在地の変更、役員変更、定款の変更等があった場合、主たる事務所の所在地においては2週間以内、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、法務局において登記を行う必要があります。
登記を怠ると、理事等に過料処分が課せられることがありますので、忘れずに登記を行ってください。
登記手続の詳細については、「NPO法人 商業・法人登記申請手続」(法務局:外部リンク)をご覧ください。
事務所所在地の変更、役員変更、定款の変更等があった場合、主たる事務所の所在地においては2週間以内、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、法務局において登記を行う必要があります。
登記を怠ると、理事等に過料処分が課せられることがありますので、忘れずに登記を行ってください。
登記手続の詳細については、「NPO法人 商業・法人登記申請手続」(法務局:外部リンク)をご覧ください。