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温泉の掲示について

更新日:2023年5月12日 印刷ページ表示

 温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合は、温泉利用施設内の見やすい場所に、「温泉の成分」「禁忌症」「入浴又は飲用上の注意」等の事項を掲示する必要があります。あらかじめ県内各保健福祉事務所又は中核市保健所(前橋市保健所、高崎市保健所)に「温泉成分等掲示届出書」を届け出てください。
 また、温泉成分の再分析を行った場合には、結果の通知を受けた日から30日以内に、当該結果に基づいた掲示内容に変更し、「温泉成分等掲示届出書」を届け出てください。
 再分析の結果、泉質が変わった場合には、掲示を変更する前に「温泉の禁忌症・適応症及び入浴(飲用)上の注意再決定願」を届け出てください。

温泉成分等掲示届出書

温泉の禁忌症・適応症及び入浴(飲用)上の注意再決定願

温泉の掲示基準について

平成26年7月1日から温泉の禁忌症等の掲示内容が変更されました。
温泉掲示を新たに行う場合や、掲示内容を変更しようとする場合は、最寄りの県保健福祉事務所または中核市保健所にご相談ください。

泉質の説明(参考)