【建築物衛生法】特定建築物の届出と事業の登録制度
特定建築物の届出について
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:建築物衛生法)では、百貨店、事務所などの建築物のうち、一定の規模と用途を満たす建築物を「特定建築物」と定め、建築物の所有者等は法で定められた「建築物環境衛生管理基準」に基づき維持管理をすることが定められています。
特定用途 | 延べ面積 |
---|---|
興業場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、下記以外の学校(研修所を含む) |
3,000平方メートル以上 |
学校教育法第1条に規定する学校 |
8,000平方メートル以上 |
1 特定建築物の届出
特定建築物に該当する施設の所有者等は、特定建築物の使用を開始したとき、又は増築や用途変更により特定建築物に該当することになったときは、1か月以内に都道府県知事に届出が必要です。
2 変更等の届出
届出事項に変更があったとき、又は特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったとき、使用を止めたときは、1か月以内に特定建築物変更届の提出が必要です。
登録制度の概要について
建築物衛生法の規定に基づき、特定建築物の所有者等に義務づけられている建築物の維持管理を専門に行う事業者の資質向上を図ることを目的として、都道府県知事の登録制度が設けられています。(登録の有効期間は6年です。)
- 登録を受けるには、その営業所における機械器具類等の設備、事業に従事する者の資格等、一定の基準を満たす必要があります。
- 登録を受けていない者は、登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、登録がなければ業務を行うことができないというものではありません。
1 登録を受けられる業種、業務の内容、登録手数料は次のとおりです。
業種 |
業務の内容 |
登録手数料 |
---|---|---|
建築物清掃業 |
建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
35,000円 |
建築物空気環境測定業 |
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの量)の測定を行う事業 |
35,000円 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 |
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
35,000円 |
建築物飲料水水質検査業 |
建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に掲げる方法により水質検査を行う事業 |
35,000円 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 |
受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
35,000円 |
建築物排水管清掃業 |
建築物の排水管の清掃を行う事業 |
35,000円 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 |
建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
35,000円 |
建築物環境衛生総合管理業 |
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
45,000円 |
- 別記様式第1号 登録申請書(docxファイル:24KB)
- 別記様式第2号 設備・機器名簿(docxファイル:22KB)
- 別記様式第2号関係 登録に必要な機械器具(docxファイル:19KB)
- 別記様式第3号 監督者等名簿(docxファイル:21KB)
- 別記様式第4号 研修実施状況(docxファイル:20KB)
- 別記様式第5-1号 作業実施方法等(作業班・作業手順) (docxファイル:20KB)
- 別記様式第5-2号 作業実施方法等(委託・連絡体制) (docxファイル:20KB)
2 変更等の届出
届出事項に変更があったとき、又は登録に係る事業を廃止するときは、その日から30日以内に届出が必要です。
登録に関する相談、申請窓口等
- 営業所が前橋市内にある場合:前橋市保健所衛生検査課
- 営業所が高崎市内にある場合:高崎市保健所生活衛生課
- 営業所が前橋市・高崎市外にある場合:管轄する保健福祉事務所衛生係
→ 前橋市保健所・高崎市保健所・各保健福祉事務所一覧 - 政令、規則等の内容はこちらをご覧ください。→厚生労働省ホームページ「建築物衛生のページ」(外部リンク)