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排出量削減計画等提出・公表制度

更新日:2024年3月29日 印刷ページ表示

 温室効果ガスの多量排出事業者を対象に以下のような制度があります。

(1) 排出量削減計画等提出・公表制度
 温室効果ガスの排出削減の目標や具体的な取組などを記載した排出量削減計画書と排出状況報告書に関する報告を作成・提出することにより、事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減を計画的かつ積極的に推進するための制度です。
 提出された「排出量削減計画書」、「排出状況報告書」の内容は県ホームページなどで公表します。

(2) 再生可能エネルギー導入計画等・公表制度
​ 再生可能エネルギー導入の目標や具体的な取組などを記載した再生可能エネルギー導入計画書と再生可能エネルギー導入状況報告書に関する報告を作成・提出することにより、事業活動に伴う再生可能エネルギーの導入を計画的かつ積極的に推進するための制度です。
 提出された「再生可能エネルギー導入計画書」、「再生可能エネルギー導入状況報告書」の内容は県ホームページなどで公表します。

 以下、「排出量削減計画書」と「再生可能エネルギー導入計画書」をまとめて「計画書」、「排出状況報告書」と「再生可能エネルギー導入状況報告書」をまとめて「報告書」といいます。

1 計画等の提出が義務付けられる事業者

 以下の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は計画書及び報告書の提出をお願いいたします。

(1) 県内に設置するすべての事業所における前年度のエネルギー使用量(注1)が原油換算で1,500キロリットル以上の事業者(フランチャイズ事業者の場合はその本部が連鎖化事業者(注2)となり、加盟店を含む事業全体のエネルギー使用量で判断)

※エネルギー使用量の原油換算はこちらで確認できます。

 簡易原油換算シート(Excelファイル:17KB)

(2) 自動車運送事業者で、使用の本拠の位置を県内に登録している事業の用に供する自動車(注3)(トラック、バス、タクシー)の前年度の末日における総数が100台以上である事業者

(3) 自動車運送事業者以外の事業者で、使用の本拠の位置を県内に登録している貨物の輸送の用に供する自動車(注3)(商品等の自社輸送用のトラック)の前年度の末日における総数が100台以上である事業者

(4) 県内に設置するすべての事業所における前年度の温室効果ガス((1)のエネルギー使用に伴うもの以外)の排出量が二酸化炭素換算で3,000トン以上かつ常時雇用する従業員(注4)の数が21名以上の事業者

  • (1)~(4)以外の事業者も任意に計画書を提出することができます。

(注1):エネルギー使用量把握にあたっての留意事項

  • 原則として、事業者が把握しなければならないエネルギーの範囲は法人格の範囲であり、子会社などのグループ会社であっても、法人格が違えば、別事業者となります。
  • 事業所等とは、一区画内において、継続的かつ反復的に一定の事業活動を行うために設置している事業所をいいます。営業車両等で構外で使用するエネルギー、工事現場、仮設事務所、また社宅、社員寮などの住居部分は報告の対象外となります。
  • 対象となる業種は全業種であり、営利・非営利は問いません。

(注2):連鎖化事業者

定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行っており、次のア及びイの両方の事項を加盟店との約款等で満たしている事業者をいいます。

ア 本部が加盟店に対し、加盟店のエネルギーの使用の状況に関する報告をさせることができること。

イ 加盟店の設備に関し、以下のいずれかを指定していること。

  • 空気調和設備の構成機種、性能又は使用方法
  • 冷凍又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法
  • 照明に係る機種、性能又は使用方法
  • 加熱及び調理機器の機種、性能又は使用方法

 なお、本部が定めた方針又は行動規範、マニュアル等を遵守する、といった定めが約款等に規定されている場合において、当該方針又は行動規範、マニュアル等にア及びイの条件が規定されている場合についても同様に連鎖化事業者として扱われます。

(注3):(2)、(3)の自動車には、被けん引車及び二輪の自動車は含みません。

(注4):常時雇用する従業員とは、正社員だけではなく、次のア~ウの条件を満たす従業員をいいます。

ア 期間を定めず雇用されている者
イ 一月を超える期間を定めて雇用されている者
ウ 日々若しくは一月以内の期間を限って雇用されており、前二月の各月において十八日以上雇用された者

(注5)温室効果ガス排出量の算定方法

ア エネルギー起源Co2の排出量((1)から(3)の事業者の場合)

  • 指針により算定してください。
  • 算定に使用した指針の表2及び表3は、計画書又は排出状況報告書に添付して提出してください。

イ エネルギー起源Co2以外の温室効果ガス((4)の事業者の場合)

  • 「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(環境省・経済産業省)」の算定方法に従って算定してください。
  • 算定した温室効果ガスの排出量は、指針の表3の下欄に温室効果ガスの種類ごとに記載(Co2換算)し、排出量削減計画書又は排出状況報告書に添付して提出してください。

なお、下記ホームページに温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(環境省・経済産業省)に基づく報告書の作成支援ツールが掲載されています。このツールを使用して温室効果ガス排出量を算定することもできます。

温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制 マニュアル及び作成支援ツール(環境省・経済産業省)<外部リンク>

2 計画期間

単年度計画(令和6年度計画の場合、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間)

 エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の特定事業者等に該当する場合は、国に提出する中長期計画との整合を図ってください。

3 提出期限

排出量削減計画書及び再生可能エネルギー導入計画書

 計画対象年度の7月31日まで

排出状況報告書及び再生可能エネルギー導入状況報告書

 排出削減計画書を提出した翌年度の7月31日まで

4 添付書類

  • 原油換算エネルギー使用量算定表(表2)及び温室効果ガス排出量算定表(表3)
  • 表2に掲げる単位発熱量又は表3に掲げる排出係数以外の数値を使用して原油換算エネルギー使用量又は温室効果ガス排出量を算定する場合、その根拠となる資料
  • 温室効果ガス排出削減計画書又は温室効果ガス排出状況報告書の特記事項に記載した事項の説明資料(説明の要がある場合のみ)

※なお、次の取組にかかる温室効果ガス削減量等については、「排出状況報告書」の排出実績欄記載の数値から控除すべき量として報告することができるものとします。下記の取組を行った場合には「表6 控除後温室効果ガス排出量算定表」を作成の上、排出状況報告書に添付してください。

 ア 森林のCo2吸収量認証制度による認証量(実績認証量)
 イ J-クレジット取得量
 ウ グリーン電力購入量(グリーン電力証書記載の電力量を二酸化炭素換算)

5 提出先

 グリーンイノベーション推進課

 原則、E-mail(ondanka(アットマーク)gunmafoodlosszero.onmicrosoft.com)で提出してください。
 ※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。​

 計画書等の提出に係る注意点について (PPTX:405KB)

6 指針・様式

 排出量削減計画等と再生可能エネルギー導入計画等は併せて提出をお願いすることから、指針・様式は1つにまとめています。

 2050年に向けた「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例についてからダウンロードしてください。

7 集計結果

 令和4年度提出分 (Excel:203KB)
 令和5年度提出分 (Excel:198KB)