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第2部第3章第3節【廃棄物の適正処理の推進と不法投棄の防止】

更新日:2011年10月5日 印刷ページ表示

1 第2次群馬県廃棄物処理計画

(1)策定の趣旨

 廃棄物の排出抑制や減量化、資源循環を推進し、廃棄物の適正処理を確保するため、県や市町村等の行政機関、排出事業者や処理業者、県民が資源の循環と廃棄物の適正処理に向けた役割を果たすための方策や施策を示すために、平成18年3月に策定しました。

(2)計画の期間

 平成18年度から22年度までの5か年計画です。また、廃棄物の減量の目標設定は、第1次計画の目標設定を引き継いで、平成22年度としています。
 なお、平成23年3月に、上記計画及び「群馬県循環型社会づくりビジョン」を引き継ぐ新計画「群馬県循環型社会づくり推進計画」を策定しました(計画の概要は巻頭特集を参照)。

(3)計画の基本方針

 排出抑制(リデュース)、再利用(リユース)、再生利用(リサイクル)による廃棄物の減量化と、廃棄物の適正な処分の確保を図ります。
 そのためには、行政機関のみならず県民や事業者、廃棄物処理業者がそれぞれの立場に応じた役割を果たし、これらが一体となって取り組むことが必要です。

(4)廃棄物の見込み及び減量化等の目標値

 表2-3-3-1及び表2-3-3-2のとおりです。

(5)廃棄物の減量その他適正処理の目標達成のための取組

ア 総括的事項
 各主体(県民、事業者、廃棄物処理業者、市町村、県)の役割分担とその協力・連携
イ 一般廃棄物対策
 a 排出抑制・減量化
 b 適正な処理体制の確保
 c 情報支援体制の整備
ウ 産業廃棄物対策
 a 処理施設の確保対策
 b 再生利用施設の設置促進
 c 再生しやすい廃棄物の排出促進
エ 対策の必要なその他の廃棄物
 a PCB廃棄物
 b 医療系廃棄物
 c アスベスト廃棄物
オ 不適正処理対策
 a 不適正処理撲滅対策
 b 早期発見・早期中止・早期撤去を旨とした不法投棄防止対策

(6)計画の推進及び進行管理

 県及び各主体の適切な対応を確保しつつ、市町村や関係機関・団体と連携して積極的に計画推進を図りました。
 目標達成に向けて、進捗状況の把握に努めるとともに計画遂行のための措置を検討しました。

2 一般廃棄物の現状

 家庭等から出されるごみやし尿などの一般廃棄物を衛生的に処理することは、私たちの生活環境を守り、公衆衛生の向上を図るうえで大変重要です。
 一般廃棄物の処理は、市町村が計画(一般廃棄物処理計画)を定めて、その計画に基づいて行っています。県では、市町村における一般廃棄物の処理が、適正に安定して行えるよう支援しています。

(1)し尿処理の状況

 平成21年度の県内におけるし尿の総排出量は約142万キロリットルであり、し尿は、下水道終末処理施設やし尿処理施設、浄化槽などで処理されています。
 また、県内の浄化槽の設置数は、平成22年度末で約31万7千基であり、浄化槽利用人口は、平成21年度末で約93万7千人(県内総人口に占める割合は46.7%)となっています。
 しかし、浄化槽全体に占める合併処理浄化槽の割合は約31.1%(98,463基)であり、生活雑排水を適切に処理し河川等の浄化を進めるためには、合併処理浄化槽の整備の促進が必要です。
 平成21年度におけるし尿処理状況及び水洗化人口と浄化槽設置状況については、図2-3-3-1、表2-3-3-3に示すとおりです。

(2)ごみ処理の状況

 平成21年度の県内におけるごみの総排出量は約803千トンであり、県民一人一日当たり約1,096グラムとなっています。(県民一人一日当たりの内訳は、生活系ごみが約816グラム、事業系ごみが約281グラムです。)
 県内の市町村におけるごみ処理は、粗大ごみ処理・資源化施設(27か所)、焼却施設(22か所)、ごみ固形化燃料施設(3か所)、高速堆肥化施設(3か所)で行われており、焼却残さ等は最終処分場(23か所)で埋立処分されています。
 平成21年度の県内のごみ処理の状況を図2-3-3-2に示します。
 なお、平成14年12月1日から本格適用されたダイオキシンの排出基準については、県内市町村のすべての焼却施設で基準を満たしています。

3 一般廃棄物に関して講じた施策

(1)一般廃棄物処理施設の監視・指導

 維持管理状況及び自主測定結果の確認のため91施設(全施設の67%)の立入検査を実施し、指導しました。

(2)循環型社会推進のための市町村支援

 県内の市町村が整備する一般廃棄物処理施設について、効率性、経済性及び環境に与える負荷の低減、さらには循環型社会形成の推進の観点から、一般廃棄物処理の広域化を推進するため、群馬県一般廃棄物処理マスタープラン(広域化計画)を策定しました。
 県では、本計画を実効あるものとするため、広域化ブロックごとに、順次、その構成市町村を対象に、広域的処理を構築するための組織の設立のための調整を行うとともに、一般廃棄物広域処理システム検討用基礎的資料の提供や技術的支援を積極的に行っています。

4 産業廃棄物の現状

 様々な事業活動に伴って県内で排出される産業廃棄物は年間約350万トンと推計されています。
 産業廃棄物の処理状況は、平成21年度広域移動量調査(環境省)によると、取扱量の多い品目から、がれき類、廃プラスチック類、汚泥、木くずの順となっています。このうち、県内での中間処理量は、がれき類が最も多く、次いで木くずであり、県外での中間処理量が多い品目は、汚泥、廃プラスチック類等となっています。一方、最終処分(埋立)については、県内処理は、がれき類、ガラスくず等、廃プラスチック類が多く、県外処理は、廃プラスチック類のほか、汚泥、燃え殻等が多くなっています。
 県民生活や産業活動を維持するうえで、産業廃棄物処理施設の整備は不可欠なものですが、生活環境への悪影響を懸念する周辺住民の反対等により、新たな施設の設置は依然として厳しい状況にあります。
 平成22年5月に、廃棄物の適正な循環的利用の推進、排出事業者責任の充実、処理業者による適正処理の確保等を目的として廃棄物処理法が改正され、平成23年4月から全面施行されました。県としては、生活環境に配慮した優良な産業廃棄物処理施設を確保するため、排出事業者や処理業者に対する指導と廃棄物処理に対する県民の信頼向上に一層努めていきます。

5 産業廃棄物に関して講じた施策

(1)排出事業者指導

 産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することが廃棄物処理法で義務づけられています。排出事業者の適正処理、廃棄物の減量化・再生利用の推進を図るために、次の「情報基盤整備事業」を実施しています。

ア 産業廃棄物相談員の配置
 産業廃棄物相談員3名(廃棄物・リサイクル課、西部環境森林・東部環境事務所)を配置し、排出事業者に対して廃棄物適正処理、廃棄物減量化推進等の相談と指導を行っています。平成22年度は480の事業所を訪問しました。
イ 産業廃棄物専用ホームページ
 廃棄物・リサイクル課ホームページ「群馬県産業廃棄物情報」により、廃棄物の関係法令や処理業者に関するデータ等最新の情報を分かりやすく事業者や県民に伝えています。
 また、前年度の産業廃棄物の排出量が1,000トン(特別管理産業廃棄物は50トン)以上の多量排出事業者は廃棄物の減量等に関する計画を作成して知事に提出することになっており、平成22年度における提出状況は表2-3-3-8のとおりです。

(2)産業廃棄物処理業者指導

 産業廃棄物は、排出事業者が自ら適正に処理するほか、その責任において、収集運搬業・処分業許可を有する産業廃棄物処理業者に委託して処理することとされています。
 産業廃棄物処理業者に対しては、毎年、定期的に立入検査を実施しており、平成22年度は延べ440事業所に対して立入検査を実施しました。
 また、不適正処理等により廃棄物処理法に違反したり、欠格要件に該当した16業者に対して、処理業の許可取消の行政処分を行いました。
 なお、産業廃棄物処理施設の設置許可等の状況及び産業廃棄物処理業者の許可状況は表2-3-3-9及び表2-3-3-10のとおりです。

(3)PCB廃棄物について

 平成13年6月に成立した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法」により、トランス、コンデンサなどのPCB廃棄物を保管する事業者は、毎年度知事に保管・処分状況を届け出る義務があり、平成21年度末現在で1,595事業所が届出をしています。
 PCB廃棄物の処理については、北海道室蘭市に国の関与による専門の処理施設が建設され、平成20年5月より処理が行われています。また、微量のPCBが混入している機器を把握するため、相談員による立入指導を行うとともに、中小企業者等に対して、分析検査費用を助成し、平成22年度は新たに80台のPCB汚染機器を把握しました。

(4)最終処分場モデル研究事業

 新たな設置が特に難しい最終処分場について、地元住民の方々にとって安全で安心できる施設を確保するため、最終処分場モデル研究事業として桐生市新里町地内に安定型モデル処分場が設置され、平成14年2月から稼働しています。この処分場では、許可品目以外の廃棄物が混入しないよう常駐の監視員が展開検査を監視しています。また、地元地区代表、行政、事業者で構成する運営連絡協議会を定期的に開催し開かれた処分場の運営に努めています。

6 不法投棄等不適正処理の現状

(1)不法投棄

 平成22年度に県内で新たに認知した不法投棄は46件656トンでした。
 不法投棄の件数は、経年的に見ると減少傾向にあるものの、いまだ50件前後が毎年発生しています。量的にも大規模な事案は少なくなっており、全体として小規模化しています。しかし、依然として後を絶たない状況にあります。(表2-3-3-11)

(2)不適正処理

 不法投棄や不法焼却、不適正保管などを総称して「不適正処理」と呼んでいます。
 平成22年度に県内で新たに認知した不適正処理は、186件2,848トンでした。
 不適正処理は、不法投棄と同様に件数、量とも経年的に見ると減少傾向にあり、平成18年度以後は件数で300件を量でも1万トンを下回っています。(表2-3-3-13)
 不法投棄以外の不適正処理の種類では、不法焼却と不適正保管が大多数です。(表2-3-3-14)
 不法焼却については、平成13年4月から廃棄物の焼却が原則禁止となったことで、野焼きや構造基準を満たさない焼却炉による焼却が違法行為として取締りの対象になったことが大きく影響していると考えられます。

7 不法投棄等不適正処理対策

 県では、廃棄物の不法投棄や不適正処理を未然に防止し、また、早期に発見するとともに、発生した事案については、早期に解決することにより、本県の良好な生活環境の保全に努めています。
 主な取組内容は次のとおりです。

(1)未然防止

ア 事業者に対する監視
 産業廃棄物処理業者への立入検査や産業廃棄物運搬車両の路上調査を実施しています。
イ 事業者や県民の意識啓発
 新聞やラジオ等の各種広報媒体やチラシを活用して事業者や県民の意識啓発を図っています。
 また、6月と12月の廃棄物適正処理推進月間に広報車による広報啓発事業等を実施しています。

(2)早期発見

ア 情報の入手
 廃棄物・リサイクル課に専用電話の「産廃110番」を設置して広く県民から情報を入手しています。(平成22年度は63件)

産業廃棄物110番
0120-81-5324
フリーダイヤル ハイ ゴミ通報

 また、不法投棄場所として狙われ易い山間部での業務が多い森林組合や郵便局など6機関と情報提供に関する協定を締結しています。
 さらに、「群馬県の環境を守る相互通報システム」が構築され、県行政の各分野の監視業務従事者が本来業務の傍ら見聞した環境関係の違法行為を相互に通報することになっています。

イ パトロール
 警察官OBの嘱託職員である産業廃棄物不適正処理監視員(通称:産廃Gメン)が、5班10名体制でパトロールを行いました。(年間延べ900日)
 また、行政機関による監視が手薄になる休日と夜間における監視の目を確保するため、民間警備会社に監視業務を委託しています。(年間140日)
 さらに、県警の協力を得て、県警のヘリコプター「あかぎ」による空からの監視(スカイパトロール)も行っています。(平成22年度は23回)
 平成22年度はさらに、解体工事現場等監視指導員(通称:解体Gメン)が、1班2名体制で解体工事現場のパトロールを行いました。(平成22年度は1,074件)

(3)早期解決

 認知した事案に対しては、廃棄物・リサイクル課及び環境(森林)事務所の担当職員が迅速かつ綿密な調査を行い、行為者に対し強力な是正指導を行うことにより、現場の原状回復を図るとともに不適正行為の再発を防いでいます。
 なお、廃棄物・リサイクル課には出向警察官が2名配置されており、事案の早期解決に大きく貢献しています。

(4)その他

ア 廃棄物適正処理推進強化月間
 毎年6月と12月を「廃棄物適正処理推進強化月間」と定め、期間中は重点的な取組みを行っています。
イ 市町村職員の県職員併任発令
 不適正処理事案への対応を強化するために、市町村職員を群馬県職員に併任して産業廃棄物に関する立入検査権を付与しています。(平成23年6月現在、26市町村89人)
ウ 不法投棄監視カメラの市町村への貸出し
 市町村と連携した廃棄物不法投棄監視体制の整備・強化を図り、不法投棄の未然防止、拡大防止及び行為者の特定をするため、市町村へ不法投棄監視カメラの貸出しを行っています。

8 廃棄物事犯の取締り

(1)取締り体制

 県警察では、悪質・巧妙化する廃棄物事犯に迅速に対応するため、生活安全部生活環境課に環境事犯特別捜査係を設置し、各警察署と連携して環境犯罪に対する取締りを積極的に推進するほか、県や市に警察官を出向・派遣し、関係機関との情報交換や共同臨場など行政と連携した活動を行っています。
 また、県警ヘリコプター「あかぎ」によるスカイパトロールを定期的に実施し、目の届きにくい山間部等を上空から監視し、不法投棄等の発見に努めています。

(2)取締り重点

 本県は、山間地や河川が多く、廃棄物の不法投棄が行われやすい環境にあります。
 警察では、組織的・広域的な事犯、暴力団が関与する事犯、行政指導を無視して行われる事犯、特に、3月11日以降は東日本大震災に絡む事犯等を重点に取締りを強化しています。
 また、環境被害の拡大防止と早期の原状回復を図るため、関係機関に必要な情報提供を行っています。

(3)検挙状況

 平成22年度中における「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)」違反の検挙状況は、表2-3-3-15のとおりであり、平成18年度以降の推移は図2-3-3-4のとおりです。
 最近の特徴としては、家屋の解体工事に伴って排出される木くずやがれき類等の不法投棄、農業等生産者によるビニール類の違法焼却が目立っています。
 また、家庭から排出される粗大ゴミ等の不法投棄、違法焼却も目につきます。

9 美しい郷土を守る県民大作戦

 空き缶やペットボトル、たばこの吸殻など、ポイ捨てによるごみの散乱は、私たちに最も身近な環境問題でもあり、全国的にも大きな社会問題となっています。
 この問題は、私たち自身のモラルやライフスタイルにも関わることから、一朝一夕に解決し得ない困難な問題となっています。
 そのため、県では、環境美化の意識を啓発し、快適で住みよい「美しい郷土群馬県」をより一層推進するために「春・秋の環境美化運動」をはじめとして、様々な施策を展開しています。

(1)春の環境美化運動(5~6月)実施状況

 県では、平成22年5月1日から6月30日を春の環境美化月間と定め、市町村やボランティア団体等と連携して、県内各地において清掃活動や啓発活動を実施しました。
 
 【春の環境美化運動の実施結果】

  • 清掃活動31市町村 150,060人
  • ごみ収集総量 355,235キログラム

 また、群馬県の生活環境を保全する条例で定める「環境美化の日(5月30日)」及び関東甲信越静環境美化推進連絡協議会が提唱する「統一美化の日(5月30日)にちなみ、赤城大沼周辺を県クリーン重点地区に設定し、清掃活動を実施しました。

(2)秋の環境美化運動(9~10月)実施結果

  • 清掃活動26市町村 140,799人
  • ごみ収集総量 263,497キログラム

(3)各種啓発事業の実施

ア ポイ捨て防止標語コンテストの実施
 県と群馬県環境美化運動推進連絡協議会は、空き缶等の散乱防止と次代を担う子どもたちの環境意識を啓発する目的として、標語コンテストを実施しました。また、優秀作品を「関東甲信越静環境美化推進連絡協議会」が行う標語コンテストに出品しました。

(ア)対象 県内の小学生・中学生・高校生
(イ)応募数 15,707点

イ ポイ捨て防止啓発品の作成配布
 ポイ捨て防止を呼びかけるティッシュを作成し、春・秋の環境美化運動等で配布しました。