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特集4 PM2.5監視体制を整備しました

更新日:2015年3月21日 印刷ページ表示

 PM2.5(微小粒子状物質)は、大気中に浮遊している粒径2.5μm以下の非常に小さな粒子のことで、肺の奥深くまで入り込みやすいため呼吸器や循環器系への影響が懸念されている物質です。
 平成21年に新たに環境基準が設定されたことから監視体制の整備を図るとともに発生原因や大気中の挙動などの調査研究を進めています。

1 監視体制の整備

 平成24年度末時点では県内3か所(前橋局・太田局・沼田局)の監視体制でしたが、平成25年度に6か所(富岡局、吾妻局、高崎1局(※注)・館林局・桐生局・嬬恋局)増設し、平成25年度末時点で県内全体を監視できる9か所の常時監視体制の整備が完了しました。
 測定データはホームページ(群馬県大気汚染常時監視システム「お知らせ」<外部リンク>)で即時公表しています。

(※注)高崎1局は高崎市が設置したもの。高崎市は他に榛名局でも測定している。

2 成分分析による発生源調査

 効果的なPM2.5の発生源対策を講じるにはPM2.5がどこから、どのくらい排出されているか、大気中で二次生成される割合はどうか、大気中でPM2.5がどのように移動するかなどの把握が重要ですが、まだ充分に解明されていません。
 これらの研究のためには、質量濃度の常時監視のほか、PM2.5の成分を明らかにすることが必要であるため、PM2.5成分分析のための機器を整備し、平成25年度は前橋と沼田でPM2.5を採取し、成分分析を実施しました。
 (独)国立環境研究所とも連携し、これらの調査研究を進めます。

3 注意報発令体制の整備

 PM2.5濃度が高くなると見込まれる場合、群馬県では「PM2.5注意報」を発令します。
 これは、国の専門家会合において示された「微小粒子状物質高濃度時における注意喚起指針」に基づく注意喚起情報で、平成25年3月から運用を開始しました。
 監視体制の整備に伴い、県内を6区域に区分し、各区域において1か所でも発令基準を満たした場合に、その区域に対して発令します。
 なお、これまで本県で発令されたことはありません(平成26年7月末時点)。

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