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群馬県環境影響評価条例における手続の流れ

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

条例の対象となる事業は、次の流れ(表の上から下へ)に沿って手続を実施することになります。

  • 第2種事業については、(※注)印のついている項目の手続がありません。
手続の流れ
区分 住民等 事業者 知事 技術審査会 関係市町村長
方法書手続  

方法書の作成・送付

方法書の受理

 

方法書の受理

(※注)方法書の縦覧

(※注)方法書の公告・縦覧を実施      
(※注)意見書の提出 (※注)意見書の受理      
  (※注)意見概要等の送付 (※注)意見概要等の受理   (※注)意見概要の受理
  知事意見を受理し、対象項目・手法を選定 住民等意見、技術審査会意見及び関係市町村意見に配慮し知事意見を提出 知事へ意見提出 知事へ意見提出
    調査・予測・評価の実施      

準備書手続

  準備書の作成・送付 準備書の受理   準備書の受理
(※注)準備書の縦覧、説明会への参加 (※注)準備書の公告・縦覧・説明会の実施      
(※注)意見書の提出 (※注)意見書の受理      
  (※注)意見概要等の送付 (※注)意見概要等の受理   (※注)意見概要等の受理
(※注)公聴会への参加 (※注)必要に応じて公聴会への参加 (※注)必要に応じて公聴会を開催   (※注)必要に応じて公聴会への参加
  知事意見の受理 住民等意見、技術審査会意見及び関係市町村長意見に配慮し知事意見を提出 知事へ意見提出 知事へ意見提出
評価書手続   評価書の作成・送付 評価書の受理   評価書の受理
評価書の縦覧 評価書の公告・縦覧を実施      
    許認可等の手続、工事等の実施 許認可等への配慮要請    

事後調査手続

  事後調査等の実施      
報告書の縦覧 事後調査報告書の作成・送付及び公告・縦覧の実施

報告書の受理

 

報告書の受理

    必要に応じて事業実施区域への立ち入り調査、勧告・公表 知事へ環境保全対策への意見提出  
  • この手続の流れは、群馬県環境影響評価条例の手続を要約したものですので、具体の手続の実施にあたっては、同条例を参照して下さい。

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