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新車販売時の自動車環境性能の表示・説明義務

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

新車の購入者に、温室効果ガス排出のより少ない自動車を選択してもらうことを目的として、新車を陳列して販売する県内の全ての事業者に、当該自動車に関する自動車環境性能(温室効果ガス排出量、燃費性能等)の表示と、購入者への説明をしていただきます。

1 対象事業者

県内の店舗等において新車(道路運送車両法第58条第1項の規定による有効な自動車検査商の交付を受けていない自動車をいいます。)を1台以上陳列して販売する事業者

2 表示の方法

陳列する新車の近傍に、書面、掲示板等により表示する。

具体的には

  • 自動車環境性能を記した書面をフロントガラスの内側に貼る
  • 新車販売用のサイン・ディスプレイを自動車環境性能を入れたものに取り替える
  • 既存のサイン・ディスプレイの下に自動車環境性能を記した書面を貼る

3 表示・説明内容

  • 1km走行当たりの二酸化炭素排出量
  • 燃費性能(10・15モード燃費値。但し、JC08モード燃費値を有する車種については、10・15モードとJC08モードの燃費値を併記してください。)

関連リンク(外部リンク)

自動車の燃費目標基準について(国土交通省)<外部リンク>