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アイドリングストップの周知義務
更新日:2011年3月1日
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一定規模以上の駐車場の設置管理者には、看板の掲示等により、アイドリングストップについて利用者に周知をしていただきます。
1 対象となる駐車場
駐車スペース(区画線の部分)が500平方メートル以上の駐車場(区画線がない場合には駐車可能台数に13平方メートルを掛けた面積で判断します。)
事業所における従業員用又は営業車用の専用駐車場、集合住宅における居住者専用駐車場
次の条件を満たす場合には当該駐車場に看板等を設置しなくてもよいこととします。
- 顧客等が利用する駐車場とはフェンス等で明確に区別されていること(顧客用駐車場とは別の場所にある場合も含む)。
- 社内又は集合住宅内で従業員又は住民にアイドリングストップについて周知徹底を図ること。
2 看板等の設置基準等
- 看板等は、利用者(運転者)の見やすい位置に設置する。
- 設置数については、駐車場の大きさ・形状等を考慮し適切な枚数を設置する。
- 「騒音防止」、「大気汚染防止」の観点から既にアイドリングストップに関する看板が設置されている場合、改めて設置する必要はない。
3 文例
- 「地球温暖化防止のため、駐車中は必ずエンジンを止めてください」
- 「アイドリングストップ!駐車中は必ずエンジンを止めてください」