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第一種フロン類充填回収業者の登録申請等について

更新日:2021年2月8日 印刷ページ表示

業務用空調冷凍機器(第一種特定製品)の整備や廃棄時に、冷媒フロン類の充填または回収を県内で行う者は、フロン排出抑制法に基づく県知事の登録を受けなければなりません。
第一種特定製品とは、ビル用マルチエアコン、冷凍冷蔵ショーケースなどの業務用の空調機器や冷蔵・冷凍機器で冷媒としてフロン類が使用されているものを指します。建設機械などの大型特殊自動車、小型特殊自動車のエアコンも該当します。
なお、家庭用のエアコンは、第一種特定製品に該当しません。

新規・更新の登録申請の手続き

 上記のフロン類の充填や回収を業として行おうとする者及び第一種フロン類充填回収業者であって登録期間の満了を迎える者は、次の手続きを行ってください。

 詳しくは「第一種フロン類充填回収業者の登録申請(新規・更新)の手続き」を御覧ください。

変更・廃業等の手続き

 第一種フロン類充填回収業者として登録を受けた者が、登録に係る事項を変更した場合は、変更の届出が必要になります。

 詳しくは「フロン類充填回収業者の登録事項の変更・廃業等について」を御覧ください。

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