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第一種フロン類充填回収業者の登録申請(新規・更新)の手続き

更新日:2024年3月19日 印刷ページ表示

登録申請(新規)

第一種フロン類充填回収業を行う場合は、フロン排出抑制法の規定により、業を行う区域の都道府県知事の登録を受けることが必要です。群馬県で、

  • 第一種特定製品の整備が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充填すること
  • 第一種特定製品の整備又は廃棄等が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒として充填されているフロン類を回収すること

を業として行おうとする者は、登録申請してください。

群馬県内に事業所がない場合でも、群馬県内で業を行う場合は群馬県知事への登録が必要です。

なお、フロン類の充填又は回収を業として行うとは、充填又は回収行為を反復・継続して行うことを指すものであり、充填又は回収を生業としているか否かや営利目的か否かを問うものではありません(自社充填の場合も登録が必要)。

申請の手続きが終了したら、環境保全課から「第一種フロン類充填回収業者登録通知書」を発出します。

郵送又は持参での申請

以下のファイルをダウンロードして登録申請書を作成し、添付書類と共に環境保全課へ郵送又は持参してください。持参をする場合は、事前に電話等で連絡の上、お越しください。

電子申請

「ぐんま電子申請受付システム」で必要な様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、添付書類と共に同システムから申請してください。一部の添付書類については、環境保全課へ郵送又は持参しなければならないので注意してください

登録申請手数料

5,000円 納付方法はこちら→第一種フロン類充填回収業者の登録申請手数料等の納付について

登録申請(更新)

第一種フロン類充填回収業者の登録の有効期間は5年です。有効期間満了後も引き続きフロン類の充填・回収を行おうとする者は、有効期間が満了する前に、当該事務を行う区域の都道府県知事あてに登録の更新申請をします。群馬県では、有効期間満了日の3ヶ月前から更新申請を受け付けています。

申請の手続きが終了したら、環境保全課から「第一種フロン類充填回収業者登録通知書」を発出します。

郵送又は持参での申請

以下のファイルをダウンロードして登録申請書を作成し、添付書類と共に環境保全課へ郵送又は持参してください。持参をする場合は、事前に電話等で連絡の上、お越しください。

電子申請

「ぐんま電子申請受付システム」で必要な様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、添付書類と共に同システムから申請してください。一部の添付書類については、環境保全課へ郵送又は持参しなければならないので注意してください

登録の更新申請手数料

 5,000円 納付方法はこちら→第一種フロン類充填回収業者の登録申請手数料等の納付について

登録通知書の再交付

以下のファイルをダウンロードして登録申請書を作成し、添付書類と共に環境保全課へ郵送又は持参してください。持参をする場合は、事前に電話等で連絡の上、お越しください。

第一種フロン類充填回収業者登録通知再交付申請書(Wordファイル:20KB)

第一種フロン類充填回収業者登録通知再交付申請書(PDFファイル:55KB)

再交付手数料

400円 納付方法はこちら→第一種フロン類充填回収業者の登録申請手数料等の納付について

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