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有害使用済機器の処分又は再生の基準

更新日:2020年6月5日 印刷ページ表示

(廃棄物処理法施行令第16条の3第2号)

1 有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

  • 処分又は再生に伴い生ずる汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及び排水溝等を設けること。
  • その処分又は再生を業として行おうとする有害使用済機器の品目に応じ、処分又は再生の場所から有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずることとする。

2 騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

3 火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分又は再生することその他の措置を講ずること。

有害使用済機器の処分又は再生に係る火災の発生又は延焼防止のための措置(施行規則第13条の10)

  1. 有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分又は再生すること。
  2. 有害使用済機器に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあつては、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
  3. その他必要な措置

4 廃家電4品目が有害使用済機器となつたものの再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。

環境大臣が定める方法(平成30年環境省告示第10号)

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