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森林環境の保全に係る県民税の特例に関する条例・ぐんま緑の県民基金条例

更新日:2023年11月20日 印刷ページ表示

森林環境の保全に係る県民税の特例に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、本県の森林が水源の涵(かん)養、災害の防止等の公益的機能を有し、全ての県民がひとしくその恩恵を享受し、次の世代に継承すべきものであることに鑑み、県民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備し、及び保全していくための施策に要する経費の財源を確保するため、群馬県県税条例(昭和25年群馬県条例第32号。以下「県税条例」という。)に定める県民税の均等割に係る税率の特例を定めるものとする。

(個人の県民税の均等割の税率の特例)
第2条 平成26年度から令和10年度までの各年度分の個人の県民税の均等割の税率は、県税条例第39条の規定にかかわらず、同条に規定する額に700円を加算した額とする。

(法人の県民税の均等割の税率の特例)
第3条 平成26年4月1日から令和11年3月31日までの間に終了する各事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3号の期間に係る法人の県民税の均等割の税率は、県税条例第44条第1項の規定にかかわらず、同項の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に、当該額に100分の7を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における県税条例第44条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「森林環境の保全に係る県民税の特例に関する条例(平成25年群馬県条例第12号)第3条第1項」とする。

(基金への積立て)
第4条 知事は、第2条及び前条第1項の規定による特例措置の実施により増加する県民税の均等割の収入額に相当する額をぐんま緑の県民基金(ぐんま緑の県民基金条例(平成25年群馬県条例第20号)に規定するぐんま緑の県民基金をいう。)に積み立てるものとする。

 附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(県税条例附則第14条の4の3の規定の適用がある場合における個人の県民税の均等割の税率の特例)
第2条 県税条例附則第14条の4の3の規定の適用がある場合における第2条及び第4条の規定の適用については、第2条中「第39条」とあるのは、「附則第14条の4の3」とする。

 附則(平成30年10月19日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。

 附則(令和5年6月23日条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の県民税については、この条例による改正前の森林環境の保全に係る県民税の特例に関する条例第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第52条第2項第4号」とあるのは、「第52条第2項第3号」とする。

ぐんま緑の県民基金条例

(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、ぐんま緑の県民基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)
第2条 本県の森林が水源の涵(かん)養、災害の防止等の公益的機能を有し、全ての県民がひとしくその恩恵を享受し、次の世代に継承すべきものであることに鑑み、県民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備し、及び保全していくための施策を実施するため、ぐんま緑の県民基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。
 一 森林環境の保全に係る県民税の特例に関する条例(平成25年群馬県条例第12号)第4条の規定により基金に積み立てるものとされた額
 二 前条に規定する目的のために寄附された寄附金の額

(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)
第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)
第7条 基金は、第2条に規定する目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、知事が定める。

附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

ぐんま緑の県民基金条例はこちらのページでもご覧いただけます。(平成25年3月26日県報号外第5号)(PDFファイル:701KB)

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