「群馬県交通安全条例」の制定について
1 条例制定の背景
私たちの日常生活において欠かすことのできない車、その恩恵により豊かになった「車社会」群馬県において、人口10万人当たりの交通事故件数は依然として全国的に高い位置にあります。
交通安全は、県民一人一人が真剣に取り組むべき重要課題です。子どもから高齢者まで幅広い年齢層を対象に交通安全教育を実施し、生涯にわたって「車社会」で生きる力を育成していくことが大切です。
こうした中、一件でも悲惨な交通事故を減らすべく、群馬県議会平成26年第3回後期定例会において、議員提案として群馬県交通安全条例が提出され、平成26年12月15日に全会一致で可決成立しました。
2 施行年月日
平成26年12月22日
3 条例制定の趣旨
県民の安心安全と幸せを願い、人命尊重の理念のもと、悲惨な交通事故を撲滅するために「交通安全県・群馬」の確立を目指し、群馬県交通安全条例を制定しました。
4 条例の特色
(1) 交通安全教育の推進(第6条関係)
県、県民、学校の設置者等による交通安全教育の推進を規定しました。
- 県
幼児から高齢者に至るまでの各年齢層を対象とした交通安全教育を推進し、特に、在学中に自動車等の免許を取得可能な年齢に達する高校生等が、交通社会の一員としての責任ある行動がとれるよう、総合的かつ計画的な交通安全教育の実施に努めること。 - 県民
家庭及び地域において、生徒等に対する交通安全教育に努めること。 - 学校の設置者等
生徒等に対する心身の発達段階に応じた交通安全教育の充実に努めること。
(2) 自転車事故の防止(第9条関係)
高校生が関係する自転車事故が多いことや、自転車事故による損害賠償金額が高額化していることから、自転車の運転者、販売者が努めること及び県の責務を規定しました。
- 自転車の運転者が努めること
・ 法令の遵守と歩行者及び他の車両の安全への配慮
・ 自転車の定期的な点検・整備
・ 自転車事故の防止に関する知識の習得
・ 自転車事故の損害を賠償するための保険等への加入 - 自転車の販売者が努めること
・ 自転車の購入者に対し、下記事項の情報提供に努めること
・ 自転車の定期的な点検・整備の必要性
・ 自転車事故の損害を賠償するための保険等への加入の必要性
・ 自転車の安全な利用に関する情報 - 県の責務
・ 自転車事故の防止に関する啓発その他の必要な措置を講ずること。
(3) 公共交通の利用促進(第12条関係)
交通事故の抑制を図るため、公共交通の利用促進に努めることを規定しました。
その他、「高齢者等への配慮」「道路交通環境の整備」等も規定しています。
一人一人が交通安全確保のための自覚と責任ある行動が重要であることを再認識し、交通事故の防止にご協力をお願いします。
群馬県交通安全条例の全文は、下記をご覧ください。