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金井淵県営住宅用地活用事業について(募集は終了しました)

更新日:2013年10月1日 印刷ページ表示

 金井淵県営住宅(高崎市金井淵町地内)で、建替による立体集約により創出した約2,000平方メートルの土地を、公募により選定する民間事業者に小規模多機能型居宅介護を中心とした福祉施設の整備・運営を条件として貸付け、県営住宅用地の有効活用と周辺地域の福祉サービスの向上を図るための事業です。

1 事業概要

(1)事業名

金井淵県営住宅用地活用事業

(2)対象地の概要

ア.所在地

高崎市金井淵町137-5,137-6

イ.面積

 賃貸借部分 1,566.32平方メートル(高崎市金井淵町137-5)
 通路部分 470.03平方メートル(高崎市金井淵町137-6)

ウ.金井淵県営住宅及び金井淵市営住宅の概要

 県営住宅:7棟84戸、市営住宅:15棟196戸

2 事業者の募集及び選定スケジュール

※1次審査以降のスケジュールについて、募集開始時から一部変更がありました。

事業者の募集及び選定スケジュール一覧
日程 内容
平成25年6月25日から8月23日午後5時まで 募集要項等の公表
平成25年7月5日午後5時まで 募集要項等に関する質問の受付
平成25年7月26日午後5時まで 事業参加申込書の受付
平成25年8月23日午後5時まで 事業提案書の受付
平成25年8月26日から10月7日まで(予定) 1次審査
平成25年10月8日(予定) 1次審査結果通知
平成25年10月9日から10月25日まで(予定) 2次審査
平成25年10月末(予定) 2次審査結果通知
平成25年11月上旬(予定) 基本協定締結
平成26年1月中旬(予定) 土地賃貸借契約締結

3 募集するサービス

(1)必ず提供するサービス

  • ア.県営住宅の高齢者見守りサービス
  • イ.県営住宅入居者の生活相談窓口
  • ウ.県営住宅及び周辺地域住民の交流促進
  • エ.介護保険法第8条第18項で規定する小規模多機能型居宅介護
     なお、同法第8条第22項の規定にする訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を組み合わせた複合型サービスも可とする。

(2)その他提供可能なサービス

  • ア.介護保険法による介護サービス
  • イ.配食サービス
  • ウ.その他県営住宅入居者の生活を支援するサービス
     ただし、次のものを除く。
     介護保険法第8条第11項「特定施設入居者生活介護」、同条第19項「認知症対応型共同生活介護」、同条第20項「地域密着型特定施設入居者生活介護」、同条第21項「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」、同条第26項「介護福祉施設サービス」、同条第27項「介護保険施設サービス」、同法第8条の2第11項「介護予防特定施設入居者生活介護」、同条第17項「介護予防認知症対応型共同生活介護」

4 貸付期間

借地借家法に基づく事業用定期借地権とし、貸付期間は、土地賃貸借契約の締結の日からその日の属する年度の3月末日までの期間に30年間を加えた期間とする。

5 貸付料

貸付料は、年額1,181,788円とし、契約締結後、3年毎に改定を行うこととする。

6 応募者の備えるべき参加資格要件

  1. 事業提案書の事業方針が本事業の趣旨・目的に適合し、地域の現状と課題を的確に把握している者。
  2. 主たる事務所を群馬県内に置き、その事務所で介護保険法の規定による居宅サービス事業、地域密着型サービス事業又は施設サービス(以下「介護サービス」という。)の事業運営実績が3年以上の法人格を有する団体。
  3. 事業用施設について自ら運営を行うこと。
  4. 事業を適切に実施できる能力(実績・資金・信用等)を備えていること。
  5. 各種法令について募集要項に掲げる事項のいずれにも該当しない者。(募集要項第3第1項第5号のとおり。)
    ※詳細は、募集要項を必ず確認してください。

7 審査方法

本事業の審査は、1次審査、2次審査の2段階に分けて実施する。

1次審査では、事務局で事業要件、応募者資格要件及び適格性の具備について審査する。
2次審査では、選定委員会において、県営住宅及び周辺地域住民へのサービス内容、事業の実施体制・安定性等について総合的に評価を行い、選定委員会は最も優れた提案を最優秀提案とし、その次に優れた提案を優秀提案として選定の上、知事に答申する。
なお、審査の過程で、提出された提案を審査・評価した結果、県が要求する水準を満たす提案がないと判断された場合には、最優秀提案及び優秀提案は選定しないこととする。

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