群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」に基づく要請について(令和4年8月6日(土)以降)
令和2年5月14日の緊急事態宣言解除以降、外出自粛、休業要請を段階的に緩和していくため運用してきた「社会経済活動再開に向けたガイドライン」について、現在の状況を踏まえた見直しを行いました。
※ガイドラインの改訂版については以下のページよりご確認ください。
「 社会経済活動再開に向けたガイドライン」について
令和4年8月4日に開催した第89回新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」に基づく要請(8月6日(土)以降)を決定しました。引き続きご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします
群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」に基づく要請について(8月6日(土)以降)
1 要請を開始する日
令和4年8月6日(土)
(要請期間:8月6日(土)0時~8月19日(金)24時)
2 要請する区域
群馬県内全域
3 ガイドライン警戒レベル
警戒レベル「2」:35市町村
感染の状況や、県内の医療体制等、警戒レベル移行の判断基準に関する最新の状況は、以下のページよりご確認ください。
県ホームページ:警戒レベル移行の判断基準について
【参考】ガイドラインにおける「各警戒レベルにおいて想定される要請」
この表は、各警戒レベルにおいて想定される要請内容の例示です。
このため、実際の要請内容と異なる場合があります。
現在の具体的な要請の内容は、次の「4 県民の皆様への要請」以降を確認してください。

4 県民の皆様への要請
以下の事項について協力を要請します。
(1)外出・県外移動について
- 3つの密となるような感染リスクの高い店舗や場所の利用は、十分注意してください。
- 県外への移動は、十分注意してください。
- 外出の際は「(3)「新しい生活様式」等の実践について」に掲げる事項を厳守してください。(基本的な感染対策の徹底、3つの「密」の回避、換気の実施と適度な保湿)
(2)イベント等の開催、参加について【法第24条第9項】
収容率と人数制限の考え方
収容率 | 人数制限 | |
大声での歓声、声援等がないことを前提としうるもの 飲食を伴うが発声がないもの |
大声での歓声、声援等が想定されるもの |
○収容定員まで
(感染防止安全計画を策定し県の確認を受けた場合) ○5,000人又は収容定員50%以内 のいずれか大きいほう (感染防止安全計画を策定しない場合) |
100%以内 | 50%以内 |
※収容率又は人数制限の小さいほう
※感染防止安全計画は5,000人超かつ収容率50%超のイベントに適用し、「大声なし」が前提
【参加人数】
次の人数上限及び収容率要件による人数のいずれか小さい方を限度とします。
【人数上限】
ア 収容定員が設定されている場合
感染防止安全計画を策定している場合は、収容定員を上限とします。
(感染防止安全計画を策定していない場合は5,000人又は収容定員50%以内のいずれか大きいほうを上限とします)。
イ 収容定員が設定されていない場合
次の【収容率要件】、ア、イにおける【収容定員が設定されていない場合】の例によります。
【収容率要件】
ア 大声での歓声、声援などがないことを前提としうる場合
収容率の上限を100%とします。
(ア)参加者の位置が固定され、入退場時や区域内の適切な行動確保ができる場合は、収容定員までの参加人数とします。
(イ)参加者が自由に移動できるものの、入退場時や区域内の適切な行動確保ができる場合
- 収容定員が設定されている場合は、収容定員までの参加人数。
- 収容定員が設定されていない場合は、密が発生しない程度の間隔(人と人とが触れ合わない間隔)を空けることとします。
イ 大声での歓声、声援などが想定される場合
収容率は、次のとおりとします。
(ア)参加者の位置が固定され、入退場時や区域内の適切な行動確保ができる場合
- 前後左右の座席との身体的距離を確保し、収容定員の50%までの参加人数とします(座席間は1席(立席の場合できるだけ2メートル、最低1メートル)空けること)。
(イ)参加者が自由に移動できるが、入退場時や区域内の適切な行動確保ができる場合
- 収容定員が設定されている場合は、収容定員の50%までの参加人数とします。
- 収容定員が設定されていない場合は、十分な人と人との間隔(できるだけ2メートル、最低1メートル)を空けていること。
※大声での歓声、声援の定義は「客が通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とし、以下のような事例を指します。
○観客間の大声・長時間の会話
○スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱
(得点時の一時的な歓声等は必ずしも大声にあたるとは限りません。)
イベントの開催にあたって
- イベントの開催にあたっては、基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(内閣官房事務連絡)(外部リンク)別紙2【イベント開催等における必要な感染防止策】の徹底と業種別ガイドラインの遵守をお願いします。
- 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントの開催を予定する場合には、そのイベントの感染防止策等について県に安全計画を提出してください。なお、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超に該当しないイベントを主催される際には県HPにて公開している感染防止対策等についてのチェックリストに必要事項記入の上、イベントHP等で公開してください。
- 主催者が存在しない中で多数の人が集まる季節の行事(ハロウィン、クリスマス、大晦日、初日の出等)に参加される場合は、基本的な感染防止策を徹底してください。また、基本的な感染防止策が徹底されていない季節の行事への参加は控えるとともに、特に、自然発生的に不特定多数の人が密集し、かつ、大声等の発生を伴う行事、パーティー等への参加は控えてください。
県ウェブサイト:大規模イベントの開催に伴う県への事前相談について
(3)「新しい生活様式」等の実践について
- 「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いによる手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底をお願いします。
- 政府専門家会議で示された「新しい生活様式の実践例」、及び新型コロナウイルス感染症対策分科会で示された「感染リスクが高まる「5つの場面」」を参考に、3つの「密」状態を回避するとともに、日々の生活を見直し、新たな感染防止策を実践してください。特に場面に応じたマスクの着脱、換気の実施をお願いします。

(4)その他
- 変異株に対しても基本的な感染防止対策(マスク・手洗い・換気など)が重要であり、更なる徹底をしてください。
- 飲食店などにおいて大声で話したり、イベント、スポーツ観戦などで大声を出したりすることは控えてください。また、カラオケで歌唱する際はマスクの着用や他の利用者と十分な間隔を空け、機器の消毒を徹底してください。
- 大人数・長時間での会食、飲み会は感染リスクが高まることから慎重に判断してください。
- 大学等におけるクラブ活動での感染防止策の徹底をお願いします。
- 会食などで飲食店などを利用する場合は、座席間隔の確保や換気などの3密予防、従業員や利用者の手指消毒といった感染防止策に積極的に取り組んでいる店舗を利用してください。
- 接触確認アプリ(COCOA)のインストールやLINE「新型コロナ対策パーソナルサポート」を積極的に活用してください。
5 事業者の皆様への要請
以下の事項について協力を要請します。
(1)感染防止対策の徹底について
- 業種別ガイドラインの遵守をお願いします。【法第24条第9項】
- すべての事業者において、別表で掲げる感染防止対策例や、業界団体等で作成した感染拡大予防ガイドライン等を踏まえながら、適切な感染防止対策の徹底をお願いします。また、感染防止対策をホームページやSNS、店頭での掲示などにより利用者に明示してください。
- 県独自の「ストップコロナ!対策認定制度」への申請・登録を積極的に進めてください。
- 業界団体等においては、業種や施設の種別ごとのガイドラインを作成し、所属事業者や関係事業者へガイドラインに沿った感染防止対策の徹底を促すようお願いします。
※2 業界団体からガイドラインが示されていない業種の事業者や、業界団体等が存在しない業種の事業者についても、上記のガイドラインを参考として、適切な感染防止対策の徹底をお願いします。
- 高齢者施設や病院等での直接面会については、面会者の健康状態を確認するとともに、感染防止対策をとり、長時間とならないようにするなど十分注意してください。また、従事者への適切な感染防止対策の徹底をお願いします。
※県の「ガイドライン作成例」(PDF:862KB)
※県内の100を超える団体については、業界の特性に応じたガイドラインを作成していただき、県と覚書を結んだうえで、感染拡大防止に取り組んでいただいています。「ガイドライン作成・覚書締結団体一覧」 (PDF:161KB)
※国(内閣官房)ホームページ「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」(外部リンク:PDF)
(2)勤務形態等について
- 「新しい生活様式の実践例」を参考に、テレワークやローテーション勤務、時差通勤、オンライン会議の開催など、人との接触を減らすための取組を更に実践してください。
- 「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう、実践例も活用してください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。
(3)その他
- 従業員などが体調不良を訴えた場合には、休暇の取得を促し、併せて、速やかな、医療機関への受診を促してください。
- 従業員に対し、会食などで飲食店などを利用する場合は、感染防止ガイドラインなどに基づいて感染防止策を講じているなどの店舗を利用するよう促してください。
- 接触確認アプリ(COCOA)のインストールやLINE「新型コロナ対策パーソナルサポート」を従業員やお客様に対して、積極的に活用するよう促してください。
- 感染の恐れのある者を特定できない場合には、まん延を防止する観点から、施設名を自ら公表して利用者に検査や受診を呼びかけること等に協力してください。
別表:適切な感染防止対策例

「新しい生活様式」の実践例
県ホームページ「新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の定着にご協力ください」感染リスクが高まる「5つの場面」
(第12回新型コロナウイルス感染症対策分科会(令和2年10月23日開催)資料より)

効果的な換気のポイント
(第17回新型コロナウイルス感染症対策分科会(令和4年7月14日開催)資料より)