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防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

1 目的

 近年、商業施設、金融機関、駐車場等で犯罪の抑止に有効な防犯カメラの設置が進んできているが、一方で、自分の姿が知らないうちに撮影され、目的外に利用されることへの不安を感じる県民もいる。
 群馬県犯罪防止推進条例(平成16年群馬県条例第45号)第2条第1項に規定する「安全なまちづくりに関する施策を総合的に実施する」県の責務に鑑み、防犯カメラの設置及び運用について、安全なまちづくりの推進とプライバシーの保護の調整を図り、これを適正に利用するための方策を示すため、このガイドラインを定めることとする。

2 定義

 このガイドラインにおける用語の定義は、次に定めるものとする。

(1)防犯カメラ

 犯罪の予防を目的として(施設の利用状況、混雑程度の把握等を主目的とし、犯罪の予防を副次目的とする場合を含む。)不特定又は多数の者が出入りする場所(道路、公園 広場、金融機関、商業施設、事業所、劇場 映画館、宿泊施設、鉄道駅、駐車場等)を撮影するために固定して設置された装置で、映像表示又は映像記録の機能を有するものをいう。

(2)画像

 防犯カメラにより収集された映像及び防犯カメラにより収集された映像を記録したものであって、それによって特定の個人を識別することができるものをいう。

3 基本的な考え方

  1. このガイドラインは、防犯カメラを設置し、又は管理する者(以下「設置者等」という。)が行うべき方策等を示すものとする。
  2. このガイドラインは、犯罪の予防への防犯カメラの有用性と県民等のプライバシーの保護との調和を旨に運用するものとする。
  3. このガイドラインは、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。

3の2 設置目的の特定

設置者等は、防犯カメラの設置目的(犯罪の防止等)をできる限り特定し、設置目的を変更する場合は、変更前の設置目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えてはならない。

3の3 設置目的による制限

(1)設置者等は、あらかじめ画像により識別される特定の個人(以下[本人]という。)の同意を得ないで、設置目的の達成に必要な範囲を超えて利用を行ってはならない。ただし、次の場合を除く。
 ア 法令に基づく場合
 イ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 ウ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2)防犯カメラの設置及び運用に当たっては、設置目的を達成するために必要な範囲内での撮影 記録とし、住宅内部などの私的空間を撮影してはならないものとする。

3の4 画像の提供等の制限

(1)設置者等は、次に掲げる場合を除き、画像を第三者に提供してはならない。
 ア 本人の同意がある場合
 イ 法令等に定めがある場合
 ウ 個人の生命、身体又は財産を守るため緊急やむを得ないと認める場合
 エ 捜査機関から犯罪や事故の捜査等の目的による要請を受けた場合
(2)設置者等、運用責任者及び操作員は、画像から得られた個人情報を、(1)の各号に掲げる場合を除き、漏えいしてはならない。その任を退いた場合も同様とする。

4 設置者の責務

  1. 設置者等は画像及び画像から得られる情報の漏えいを防止するとともに、滅失及びき損の防止に努める等、適正な運用のために必要な措置を講じるものとする。
  2. 設置者等は、防犯カメラを設置する目的、施設の特色等に応じて運用要領を定めるものとする。

5 運用責任者等の指定

 設置者等は、防犯カメラの運用責任者を指定するとともに、防犯カメラを操作する者(以下「操作員」という。)の範囲を限定するものとする。

6 画像表示装置等の設置場所

 設置者等は、画像を表示する装置(以下「モニター」という。)を一般の者から容易に目視できない場所に配置するとともに、モニターや録画装置、録画媒体がある場所は、許可した者以外の立入禁止や施錠設備を施すなどの施設の状況(建物の構造や防犯カメラの機能等)に応じた情報漏えい防止措置を講じるよう努めるものとする。

7 設置の明示

 設置者等は、防犯カメラを設置するに当たっては、設置区域内の見やすい場所に、設置者等の名称及び防犯カメラが作動していることを明示する措置を講ずるものとする。ただし、施設内等で設置者等が明らかな場合には、設置者等の名称を省略することができる。

8 画像の適正管理

 設置者等は、記録した画像について、不必要な複写や加工をしてはならない。
 また、パソコンで画像を取り扱う場合には、コンピュータウイルス対策等の措置を十分に講じるとともに、インターネットを通じて外部へ情報が漏えいすることのないよう防止措置を講じなければならない。

9 画像の保存

 設置者等は、原則として1か月以内の範囲で画像の保存期間を定めるものとする。

10 画像の消去

 設置者等は、保存期間が終了したときは、画像を速やかに消去するものとする。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。
 (1) 法令等に定めがある場合
 (2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
   また、画像の消去は、ハードディスク等記録装置に保存されている場合は上書きし、DVD-Rやメモリーカードなど記録媒体に保存されている場合は物理的な破砕又は上書きをすること。

10の2 業務の委託

 設置者等は、防犯カメラの設置、施設管理業務や警備業務等を委託する場合、自らが定めた運用要領の遵守を委託契約の条件にするなど、適正な設置、運用を徹底するものとする。

11 苦情の処理

 設置者等は、県民等から防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けたときは、速やかに適切な措置を講ずるものとする。

12 指導及び措置命令

 設置者等は、運用責任者又は操作員がこのガイドラインの趣旨に反する行為をしていると認める場合は、報告を求め、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置を執るべき旨を命ずるものとする。

13 削除

 平成17年11月16日決定

 平成26年 6月16日改正

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