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用語解説

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

「個人識別コード」「個体識別番号」「固有識別番号」「個別識別番号」

いずれも、サイト運営事業者が勝手に割り振った番号であり、これらから個人情報が読みとれるものではありません。これらの番号を表示することで、利用者に対し個人情報を入手したように思わせることを狙っているものです。サイトによっては、携帯電話の機種が表示される場合がありますが、携帯電話番号などは含まれていないため、過度に心配をする必要はありません。

「IPアドレス」「ホスト名」「リモートホスト」

インターネットに接続されたコンピューター等のネットワーク機器ごとに割り振られた番号のことで、正式にはインターネットプロトコルアドレス(Internet Protocol Address)と言います。0から255までの数字を4つ並べて表示されます。
数字によって表示されたIPアドレスを文字に変換してわかりやすくしたものを「ホスト名」といい、プロバイダーがインターネット接続時に消費者に割り振る名前(文字列)のことを「リモートホスト」といいます。リモートホストを見ることにより、アクセスしてきた人がどのプロバイダーを利用しているのかがわかるため、IPアドレスがわかっていれば、検索サービスを利用し、端末のネットワーク名や組織名がわかることがありますが、これらには個人情報に類するものは含まれていないため、それ以上の情報は相手にはわかりません。
同一時間に同一IPは存在しないことから、インターネット上で犯罪が行われた場合、警察がプロバイダーに照会することで犯人の特定を行うことは可能ですが、通常の事業者が利用者を特定することはできません。

アクセスログ

ウェブサーバの動作を記録したもので、サーバの種類によって内容は異なりますが、アクセスしてきた人のIPアドレスやアクセスをした日付と時間などを記録することができます。アクセスログには個人情報は含まれないため、これらによって個人を特定することはできません。

ショートメッセージサービス

通常の電子メールとは異なり、相手の電話番号あてにメールを送信できる機能のことで、原則としては同じ携帯電話会社の利用者間で送受信ができるものです。携帯電話会社によって、名称は異なります(ショートメール、スカイメール、Cメールなど)。
なお、これらの機能によって送信されたメールに記載されたURLをクリックすると、メールを送信した相手に電話番号が通知され、料金請求の電話がかかってくるという被害もありますので、これらのメールを受信しない設定にすることも被害防止の有効な手段です。

公式サイト

各携帯電話会社が公認しているサイトのことで、NTTドコモの場合は「iメニュー」からリンクが張られているサイトを同社公認の「公式サイト」としています。基本的に、月々の料金支払い時に基本料金・通話料などとともに請求されます。

非公式サイト

携帯電話で閲覧可能なサイトのうち、公式サイトでないものをいいます。携帯電話会社の許可を取る必要はないため、技術要件を満たしていれば誰でも開設することができます(いわゆるアダルトサイトは全て非公式サイトです)。
公式サイトの場合は通話料金などとともに利用料が請求されますが、非公式サイトの場合はそのようなサービスが適用されず、事業者からメール等で請求されるような形となります。

情報料の請求について

有料コンテンツを利用した場合、各携帯電話会社が認めている「公式サイト」の場合は、契約している携帯電話会社から通話料・利用料と一緒に請求されます。「非公式サイト」の利用料については、利用した業者からメールなどで直接請求されることとなります。

電子消費者契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)

パソコンや携帯電話を使ってのインターネット上の契約(電子契約)について定めたもので、勘違いや操作ミス(錯誤)による契約から消費者を守るという趣旨の法律です。消費者が申込内容を確認するなどの措置を事業者が講じていない場合、操作ミスなどによる消費者の申込は無効となります。

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする事件に特別に利用できる、簡易裁判所における訴訟手続きのことです。原則、一回の審理を経て判決が下されます。
メールなどで一方的に料金を請求されるような場合、そもそもの契約が成立していないので、少額訴訟が起こされることはまずありませんが、万が一裁判所から通知が送付された場合には、それが本当に裁判所から送付されたものなのか、きちんと確認することが必要です。
なお、正式な通知であった場合でも、身に覚えのないものであれば、2週間の期間内に「督促異議の申立」を行えば、通常の訴訟手続きに入ることとなり、裁判所が双方の言い分を聞くこととなります。身に覚えがないものであったとしても、正式な書類に対して期間内に手続きを行わなず、期日に裁判所に出頭しない時は、債権者の主張を認めた者とみなされ、債権者の主張どおりの判決になるので注意が必要です。
なお、裁判所からの正式な文書は、ハガキやメールで送られることはありません。裁判所からの通知を装った不当請求事例もありますので、文書が本物かどうか確かめる際には封筒などに記載された電話番号にそのまま問い合わせるのではなく、電話帳やインターネット等で連絡先を確かめた上で確認を行うことが必要です。

未成年者の契約取消

民法で未成年者とは年齢が20歳未満で婚姻の経験のない者のことをいいます。20歳未満であっても婚姻している場合は民法上成人とみなされるので未成年者取消の対象とはなりません。未成年者は、その行為能力が制限されているため、未成年者が親に相談もせず、同意も得ないで勝手に結んだ契約は取り消すことが可能です。ただし、小遣いや下宿先への仕送りなど、事前に使うことを許された範囲内での契約は未成年者でも可能となります。
また、未成年者でも相手に対して自分が成人であるかのように偽って契約をしたような場合には、取消が認められません。