本文
国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの転売規制について
更新日:2020年3月11日
印刷ページ表示
令和2年3月10日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が厚生労働省、経済産業省及び消費者庁の共同請議により閣議決定され、同政令(政令第42号)に基づき、令和2年3月15日以降、マスクの転売行為(購入価格を超える価格での転売)が禁止になります。
マスクの転売行為禁止は、事業者のみならず個人も対象で、購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合、処罰の対象となり得ます。
例えば、ドラッグストア等の小売店舗でマスクを購入した者が、そのマスクを用いて行う以下のような取引は、禁止の対象となりますので御注意ください。
- インターネットで出品し取引した場合
- フリーマーケットや露店等で販売し取引した場合
- 多数の人々に勧誘を行って販売し取引した場合
- 国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの転売規制について(PDFファイル:542KB)
- 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令(官報 令和2年3月11日公布)(PDFファイル:119KB)
- マスク転売規制についてのQ&A(令和2年3月11日厚生労働省・経済産業省・消費者庁)(PDFファイル:652KB)
3月10日閣議後大臣会見における衛藤内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)発言(消費者庁ホームーページ)<外部リンク>