輸入食品安全・安心Q&A
Q(質問)1 輸入食品はどのくらい日本に入ってきていますか。また、どの国からの輸入が多いのでしょうか。
Q(質問)2 輸入食品の安全性はどのようにチェックされているのですか。
Q(質問)3 輸入食品について、日本では全体の約1割しか検査していないと聞きますが、食の安全は十分確保されているのでしょうか。
Q(質問)5 かんきつ類やバナナに使用されている防かび剤等の規制はどうなっていますか。
Q(質問)6 日本において認められていない食品添加物を使用した食品が日本に輸入されることはありませんか。

Q(質問)1 輸入食品はどのくらい日本に入ってきていますか。また、どの国からの輸入が多いのでしょうか。
A(回答)1 令和元年度の輸入食品等の届出件数は254万件、輸入重量は3,327万トンでした。また、国別にみると、届出件数では中国、アメリカ、輸入重量ではアメリカ、カナダが多くなっています。
届出件数は年々増加傾向にありますが、重量はほぼ横ばいとなっています。
届出件数の増加については、食生活の変化や嗜好の多様化等が生じたことにより、高付加価値食品の輸入が増加するなど、従前の原材料の輸入から加工食品の輸入が多くなっていること、少量の貨物を何回も反復して輸入していること、飲食用器具容・器等の輸入が増加していることなどが、その要因として考えられます。

中国 | アメリカ | フランス | タイ | 韓国 | オ-ストラリア | カナダ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
届出件数(件) | 842,228 | 225,458 | 218,430 | 168,450 | 127,188 | 61,399 | 37,707 |
輸入重量(トン) | 3,826,875 | 10,894,942 | 339,055 | 1,810,626 | 634,613 | 2,951,767 | 4,190,739 |
出典:厚生労働省「令和元年度輸入食品監視統計」
日本の食料自給率について
農林水産省の「食料需給表」によると、日本の食料自給率(カロリーベース)は、昭和40年度は70%を超えていましたが、平成10年度には40%まで低下しました。その後、平成27年度まで39~41%と横ばいで推移していましたが、平成30年度には37%に低下しました。
日本の食料は、60%以上を海外に依存しており、輸入食品の安全性確保は重要な課題となっています。

Q(質問)2 輸入食品の安全性はどのようにチェックされているのですか。
A(回答)2 国及び各都道府県等は緊密な連携のもと、輸出国、輸入時(水際)、国内流通の各段階において衛生対策や監視指導、抜き取り検査等を実施することにより、輸入食品の安全性の確認を行っています。

1 輸出国における安全対策の推進【国】
違反の可能性が高いとして、輸入時の検査を強化している食品については、輸出国の政府等に対し、違反原因の究明及びその結果に基づく再発防止対策の確立を要請するとともに、二国間協議を通じて、生産現場における適正な管理、輸出国政府による監視体制の強化、輸出前検査の実施等、安全管理の推進を図っています。また、必要に応じて専門家を輸出国に派遣し、安全管理状況の確認を行うほか、輸出国の政府担当者及び輸出国の生産者等に対して日本の食品安全規制等について、セミナーを開催しています。
2 輸入時(水際)での審査・検査等【国:検疫所】
(1)書類審査
提出された輸入届出書の内容に基づき、食品衛生監視員が次のことを確認しています。
- 食品衛生法に規定される製造基準に適合しているか?
- 添加物の使用基準は適正であるか?
- 有毒・有害物質は含まれていないか?
- 過去に衛生上の問題があった製造者・製造所でないか?
(2)食品等の検査
書類審査の結果、安全性に問題がなく、検査の必要がないと判断したものは輸入を許可しますが、食品衛生法違反の可能性が高い場合など、必要に応じて、輸入者に検査(命令検査、指導検査等)を求めます。
また、「輸入食品監視指導計画」に基づき、計画的なモニタリング検査を実施しています。
検査の結果、食品衛生法に違反した食品は、積み戻しや廃棄等の措置が取られます。
【命令検査】
違反の可能性が高いものについて、国が輸入者に対して輸入の都度、実施を命じる検査(検査に合格しなければ、輸入・流通は認められない)
【モニタリング検査】
多種多様な輸入食品等を幅広く監視するため、食品の種類ごとに輸入量、違反率、衛生上の問題が生じた場合の危害度等を勘案した統計学的な考え方に基づき、国が計画的に実施する検査
【指導検査】
国の指導に基づき、輸入者が自主的な衛生管理の一環として、初回輸入時や定期的に実施する検査
3 国内における監視体制【各都道府県等】
国内に流通する輸入食品については、国産食品と同様、各都道府県等が「食品衛生監視指導計画」に基づき、監視・検査等を行っています。
*群馬県の検査状況についてはQ8のとおりです。
Q(質問)3 輸入食品について、日本では全体の約1割しか検査していないと聞きますが、食の安全は十分確保されているのでしょうか。
A(回答)3 日本では、食品ごとのリスクに応じて計画的に検査を行うことにより、効率的・効果的に輸入食品等の安全性確保を図っています。また、違反の可能性が高いと判断される食品については、輸入の都度、全ロットの検査を行っています。
日本では、令和元年度の実績で、年間約254万件(約3,327万トン)もの食品を輸入しています。そのうち、約22万件について検査を実施しています。
輸入時の国の検査は、食品の種類や検査項目(動物用医薬品、残留農薬、添加物等)ごとに統計的な考え方に基づいて年間計画を定めており、数は約1割でも、全体の違反状況を把握できるような方法で実施しています。
また、税関を通過し、流通している食品についても、各都道府県等でさらに検査を行い、輸入食品の安全性確保に努めています。
Q(質問)4 中国産輸入食品の安全が気になるのですが…。
A(回答)4 中国では、輸出される食品に対して、生産、加工、流通までの一連の工程を国家質量監督検験検疫総局(AQSIQ)が一元的に管理し、原料の生産業者、製造・加工業者の登録、輸出前検査を行っています。なお、中国の違反割合が特に高いという状況ではありません。
令和元年度の輸入食品等の違反件数が最も高かったのは中国ですが、輸入食品等の届出件数が最も多いのも中国であり、輸入食品全体の約33%を占めています。
検査件数に対する違反率で比較すると、中国の違反率が特に高いという状況ではありません。
届出件数(件) | 検査件数(件)(A) | 違反件数(件)(B) | 違反割合(%) (B/A) | |
---|---|---|---|---|
中国 | 842,228 | 80,102 | 185 | 0.23 |
アメリカ | 225,458 | 17,915 | 136 | 0.76 |
ベトナム | 94,534 | 20,228 | 58 | 0.29 |
インド | 21,869 | 3,461 | 45 | 1.30 |
台湾 | 39,752 | 4,967 | 37 | 0.74 |
タイ | 168,450 | 11,423 | 37 | 0.32 |
輸入食品全体 | 2,544,674 | 217,216 | 763 | 0.35 |
出典:厚生労働省「令和元年度輸入食品監視統計」
Q(質問)5 かんきつ類やバナナに使用されている防かび剤等の規制はどうなっていますか。
A(回答)5 収穫後のかんきつ類等に使用される防かび剤は、食品添加物として使用基準が設定され、違反する食品は輸入・販売が禁止されています。
外国から輸入される果実などは、日本に運ぶまでの長い間に虫の害を受けたり、カビや腐敗が発生しないように、収穫後に殺菌・防かびのための薬剤が使用されることがあります。日本では、保存性を高める目的で収穫後に使用される防かび剤などの薬剤は、食品添加物に指定されています。これらは、全て使用基準や表示基準等が定められ、検疫所や各都道府県等において検査が行われるなど安全性が確認されています。
なお、収穫後に防かび剤等が使用されたかんきつ類やバナナなどを販売する際は、値札や品名札、あるいは陳列棚などに使用した薬剤を表示することが義務づけられています。
薬剤名 | 使用対象作物 |
---|---|
アゾキシストロビン | かんきつ類(みかんを除く) |
イマザリル | かんきつ類(みかんを除く)、バナナ |
オルトフェニルフェノール(OPP)、 オルトフェニルフェノールナトリウム |
かんきつ類 |
ジフェニル(DP)(別名ビフェニル) | グレープフルーツ、レモン、オレンジ類(貯蔵又は運搬の用に供する容器の中に入れる。紙片に浸潤させて使用する。) |
チアベンダゾール(TBZ) | かんきつ類、バナナ |
ピリメタニル | かんきつ類(みかんを除く)、あんず、おうとう、すもも、西洋なし、マルメロ、もも、りんご |
フルジオキソニル | かんきつ類(みかんを除く)、あんず、おうとう、キウイー等 |
Q(質問)6 日本において認められていない食品添加物を使用した食品が日本に輸入されることはありませんか。
A(回答)6 日本で認められていない食品添加物を使用している場合には、輸入することができません。
国産品、輸入品を問わず、食品添加物は食品衛生法に基づいて規制されます。輸入届出手続きでは、使用している食品添加物をすべて明示する必要があり、日本で認められていない食品添加物を使用している場合は、輸入することができません。
また、輸入時のモニタリング検査や各都道府県等における検査でも、日本で認められていない食品添加物が含まれていないかチェックを行っています。
Q(質問)7 輸入農産物の残留農薬の基準が輸出国と日本で違う場合、どちらの基準が適用されますか。
A(回答)7 日本の基準が適用されます。
輸入農産物についても、日本の食品衛生法に基づく残留農薬基準が適用されます。現在は「ポジティブリスト制度*」によって、原則全ての農薬等について残留基準が設定されており、基準値を超える農薬が検出された場合は、食品衛生法違反として流通・販売が禁止されます。
ポジティブリスト制度
食品中に残留する農薬等(農薬、飼料添加物及び動物用医薬品)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止するものです。これにより、海外では使用されているが、日本では使用が認められていない農薬についても規制することができるようになり、食品の安全性が一層確保されることになりました。
Q(質問)8 群馬県では輸入食品の安全性確保について、どのような取り組みを行っているのですか。
A(回答)8 群馬県では、「群馬県食品衛生監視指導計画」に基づき、輸入食品の検査や県民への的確な情報提供など、輸入食品の安全性確保を推進しています。
県内に流通する食品の安全性を確保するため、群馬県では、毎年度策定する「群馬県食品衛生監視指導計画」に基づき、輸入食品についても残留農薬、食品添加物、動物用医薬品、細菌等の検査を計画的に実施しています。
また、本県における輸入食品の検査結果や検疫所における違反食品情報について、群馬県ホームページに掲載するなど、県民への的確な情報提供に努めています。
なお、平成15年度から令和元年度までの間に、3件の食品衛生法違反を発見しました。平成20年度以降、輸入食品の違反事例は見つかっていません。
項目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|
総食品検査件数(A) | 1,943件 | 1,923件 | 1,932件 | 1,832件 |
輸入食品検査件数(B) | 287件 | 275件 | 293件 | 330件 |
輸入食品違反件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
輸入食品検査割合(B/A) | 14.8% | 14.3% | 15.2% | 18.0% |
年度 | 食品名 | 違反内容 | 措置 |
---|---|---|---|
平成16年度 | 中国産はるさめ | はるさめには使用が禁止されている過酸化ベンゾイル(漂白剤)が検出された | 輸入者を管轄する自治体に通報 |
平成17年度 | 中国産煮豆 | 食品衛生法の基準を超過する二酸化硫黄(漂白剤)が検出された | 輸入者を管轄する自治体に通報 |
平成19年度 | 中国産うなぎ蒲焼き | 食品からは検出されてはならないロイコマラカイトグリーン(合成抗菌剤)が検出された | 輸入者を管轄する自治体に通報 |
群馬県における輸入食品の主な検査項目
【残留農薬検査】
農薬が残留した食品を摂取することにより、人の健康を損なうことがないよう、食品衛生法に基づき、全ての農薬について残留基準が設定されています。この残留基準を超えるような農薬が残留している農産物等は販売が禁止されます。
【指定外添加物検査】
日本では食品への使用が認められていない添加物のことをいいます。世界中には様々な食品添加物がありますが、その全てが各国共通で使用してよいとは限りません。同じ食品添加物を使用している食品であっても、ある国では違反にならないものが、日本は違反になってしまう場合があります。
【細菌検査】
輸入の冷凍野菜や清涼飲料水の細菌検査を実施しています。これらは食品衛生法に基づく規格基準が定められており、細菌数の基準を超えると販売が禁止されます。
【動物用医薬品検査】
動物用医薬品は畜産動物や養殖魚に対して、病気の治療や予防のために使用されるものです(抗生物質、寄生虫駆除剤など)。動物用医薬品が残留した食品を摂取することにより、人の健康を損なうことがないよう、食品衛生法に基づき、全ての動物用医薬品について残留基準が設定され、これを超えるような動物用医薬品が残留している食肉や養殖魚は販売等が禁止されます。