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群馬県食育推進会議設置要領

更新日:2022年11月16日 印刷ページ表示

目的

第1条 「食」は生きる上での基本である。子どもの頃から「食」の安全や「食」の選び方や組み合わせ方、「食」に関わる自然や農産物など多くのことがらを学び、「食」について関心を持ち、自ら考える習慣を身につける「食育」を推進することが重要な課題となっている。
 そのためには行政のみならず、家庭、学校、地域等を中心に、県民が構成する多様な主体の参加と協力を得、あらゆる場を利用して県民運動として食育の推進に取り組むことが必要である。
 そこで、本県における「食育」に関する県民運動を盛り上げ、県民の自発的な食育実践活動等の推進について、関係者が情報交換と連携を行う場として、「群馬県食育推進会議」(以下「会議」という。)を設置することとする。

会議の構成

第2条 会議は目的の主旨に賛同する、別表に掲げる組織等の関係者をもって構成する。
2 任期は、群馬県食育推進計画の計画期間と同じとし、再任は妨げないものとする。

会議の業務

第3条 会議は目的遂行のため、次に掲げる業務を行う。
 (1)県民の自発的な食育実践活動の推進
 (2)食育に関する県民運動の推進
 (3)食育に関する情報の共有化
 (4)その他必要な業務

役員

第4条 会議に議長を置く。
2 議長は群馬県健康福祉部健康長寿社会づくり推進課長を充てる。
3 議長は会議を代表し、業務を総理する。

会議

第5条 会議は議長が招集する。
2 議長は必要に応じ関係者の出席を求めることができる。
3 会議は原則として公開で実施する。

事務

第6条 会議の事務は健康福祉部健康長寿社会づくり推進課で処理する。

附則

  1. この要領に定めるほか会議の運営に必要な事項は、別に定める。
  2. この要領は平成16年度事業から適用する。
  3. この要領は平成20年4月1日から適用する。
  4. この要領は平成21年5月20日から適用する。
  5. この要領は平成23年9月1日から適用する。
  6. この要領は平成24年6月1日から適用する。
  7. この要領は平成27年4月1日から適用する。
  8. この要領は平成28年4月1日から適用する。
  9. この要領は平成29年4月1日から適用する。
  10. この要領は平成30年4月1日から適用する。
  11. この要領は令和元年5月9日から適用する。
  12. この要領は令和2年6月2日から適用する。
  13. この要領は令和3年4月1日から適用する。
  14. この要領は令和4年7月5日から適用する。
  15. ​この要領は令和4年8月10日から適用する。​

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