催事等における食品の取扱いについて
「催事等」の開催に伴い、簡易な施設を設け、食品を調理し提供しようとする場合には、営業許可、あるいは、届出が必要な場合があります。
催事等の種類、出店目的、出店内容、出店期間等によって必要な手続きが異なりますので、所管する保健福祉事務所へご相談ください。
なお、このページでは、群馬県内で営業する場合の手続き等について説明しています。
主たる営業地が前橋市、高崎市の場合は、各々の保健所にお問い合わせください。
食品の出店が可能な催事等の範囲
(1)季節的又は一時的に公共的目的をもって開催され、不特定若しくは多数の者が参加する次のア~シのいずれかに該当するものとし、物品
販売や興行等の営利を目的とする催しを除くものです。
- ア 神社・仏閣の縁日・祭礼
- イ 花見、夏祭り、花火大会
- ウ ふるさと祭、住民祭
- エ 盆踊り、町内祭り
- オ 農業祭、商工祭、畜産振興祭
- カ 学園祭、運動会、文化祭
- キ 病院
- ク 競技会祭
- ケ 福祉バザー
- コ 歩行者天国
- サ 地域振興を目的とするイベント
- シ その他これらに類する催事
(2)必要となる手続きについては、次のフローチャートで確認し、催事の開催場所を所管する保健福祉事務所に相談してください。

- (1)に該当するイベントでの出店である。
- 次のア~エのいずれかに該当する催事での出店である。
- ア 国、地方公共団体又は地域の住民団体が関与する公共的目的を有する催事での出店
- イ 学園祭等の教育の一環で行われる催事での出店
- ウ 町内会、企業、社会福祉施設等の祭り等の特定の者を対象とする催事での出店
- エ 社会福祉活動の資金調達等を目的とするバザー等での出店
- 年間出店回数が4回以内、かつ1回あたりの出店日数が連続した3日以内であって、その出店が営利を目的とした「業」に該当しない。
- 一定規模(*注1)以上の催事での出店である。
*注1:「一定規模以上の催事」とは? 具体的に示すと以下のとおりとなります。
催事等の例 | 該当性 | 届出 | |||||
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市町村が行う市町村民祭り | あり | 必要 | |||||
農協、商工会等の団体が広告を出して行うイベント | あり | 必要 | |||||
地区町内会のお祭り、小学校・保育所等のバザー、運動会 | なし | 不要 | |||||
地区婦人会や子供会のお祭り、バザー | なし | 不要 | |||||
社会福祉施設等が行うバザー、お祭り(地域住民への案内を含む。) | なし | 不要 | |||||
企業の厚生部が従業員、家族を主な対象として行う納涼祭、イベント | なし | 不要 | |||||
高校の学園祭(保護者等地域住民) | なし | 不要 | |||||
神社の祭礼(地域住民) | なし | 不要 |
*注2:届出が不要であっても、食品衛生上の危害発生防止のため、出店者等は所管する保健福祉事務所の指導に従ってください。
仮設食品営業・臨時出店及び営業の種類について
(1)仮設食品営業
食品衛生法第55条に基づく飲食店営業のうち、次のア又はイのいずれかに該当するものをいいます。
ア 露店営業 組立式等簡易な施設を設け、短期間営業を行い、催事毎に移動して営業するもの
イ 臨時営業 簡易な施設を設け営業し、催事等終了後は、その施設を撤去する形態等のもの
(2)臨時出店
上図のフローチャートの「臨時出店」のとおりです。
食品の取り扱い
原則として、営業者及び出店者が1回の催事で取り扱うことのできる食品は、1品目とします。
また、現場での作業は、加熱調理など簡易な方法による調理に限ることとします。
食品の取り扱いについては、以下の(1)~(5)の事項を遵守してください。
(1)すし、さしみ等生食する食品で衛生上の危害発生の恐れの高いものは取り扱わないこと。(2)原材料の細切等の仕込行為はその場で行わないこと。仕込の必要な原材料を使用する場合は、清潔な調理、加工施設等で仕込を行い、必要に応じて使用(調理)直前まで冷蔵保管すること。
(3)かき氷には飲用適の水を製氷したものを使用し、削氷を行う際は、手指やほこり等で汚染されない構造の機械を用い、盛り付けは衛生的な器具を用いること。
(4)生めんのゆで行為等その場での製造、加工及び調理に多量の水の使用を必要とするものは取り扱わないこと。
(5)客への提供直前に加熱調理が行えるものを提供すること。ただし、かき氷、ところてん、清涼飲料水及び酒類並びにクレープ、団子、果実チョコ等のいわゆるトッピング、からめ等を行うものはこの限りでない。また、農産物の簡易な加工品については、必要に応じて殺菌等の処理を行うこと。
なお、取り扱い可能な品目の例示については、以下のとおりです。
分類 | 品目の範囲 |
品目例 |
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煮物類 | 事前に仕込み(細切、煮込み等)し、その場で煮込んだもの。 | おでん、煮込み、豚汁、けんちん汁 | |||||||
焼物類 | 事前に仕込み(細切等)し冷蔵した具を、その場で焼いたもの。焼き肉、焼きとり類にあっては、その場で加熱が十分できる大きさ(一口サイズ等)に事前に加工したもの。 | 焼き肉、焼きとり、焼き魚、焼き貝、いか焼き、焼き まんじゅう |
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その場で水に溶いた小麦粉等と、事前に仕込み(細切等)した具をその場で混ぜ合わせて焼いたもの。 | お好み焼き、たこ焼き | ||||||||
許可施設等で製造されたピザ生地に、事前に細切した具をのせて、その場で焼いたもの。 | ピザ | ||||||||
焼めん類 | 事前に仕込みした具とめん類を、その場で炒めたもの。 | 焼きそば、焼きうどん、焼きビーフン | |||||||
茹で物、蒸し物類 | 農産物や事前に仕込みした具をその場で茹でるか、蒸したもの。 | じゃがバター、蒸し餃子、蒸しシュウマイ | |||||||
揚げ物類 | 事前に仕込みした具や既製品、そうざい半製品を油で揚げたもの。 | 串かつ、フライドチキン、フライドポテト | |||||||
めん類(原則、最終加熱があるもの。) | 事前に仕込みした具、汁、ソース等を、その場で茹でるか炒めためんに盛り付けたもの。または、めんと合わせて炒めたもの。 | うどん、そば、らーめん、スパゲティ | |||||||
ドック類 | ホットドッグ類、ハンバーガー類については、市販のパンにその場で加熱調理したソーセージ類やパティをはさんだもの(生のもの(野菜等)をトッピングすることは原則不可。)。 | ソーセージ類をそのまま、若しくは衣をつけて焼くか油で揚げたもの、ホットドッグ類、ハンバーガー類 | |||||||
酒類 | その場でコップ等に注いで提供するもの。 | 日本酒、ビール、焼酎、ワイン | |||||||
米飯類 | 事前に加熱調理された食品(レトルト食品を含む。)を、その場で加温して米飯に盛り付けたもの。 | カレーライス | |||||||
飲料 | 既製品を用いて、その場で小分け、希釈、混合、調味する飲料、茶菓、甘味食品。 | 清涼飲料水、甘酒、コーヒー、紅茶 | |||||||
軽食類 | ところてん、しるこ | ||||||||
かき氷類 | その場で市販の氷を削氷機で削り容器に盛り付け、市販のシロップ等で調味したもの。 | かき氷 | |||||||
アイスクリーム類 | カセット式アイスクリーム類に限る。(汚染があれば、その都度、機械・器具等を洗浄すること。) | ||||||||
焼菓子類 | 許可施設等から仕入れ冷蔵したあん類等を、その場で水に溶いた小麦粉等と合わせて焼いたもの、又はその場で焼いたクレープで包んだもの。 | 今川焼き、たい焼き、クレープ(生クリームは既製品に限る。)、ベビーカステラ、五平餅、焼き餅 | |||||||
揚菓子類 | 事前に仕込み(混合、成形等)した具を、その場で油で揚げたもの。 | ドーナツ、大学芋 | |||||||
団子菓子類 | 事前に団子に成形したものを、その場で焼くか蒸すかし、それに事前に仕込みをした具をからめたもの。 | 草団子、焼き団子 | |||||||
まんじゅう類 | 事前に仕込み(混合、成形等)したまんじゅうを、その場で加熱したもの。 | 蒸まんじゅう | |||||||
もち菓子類 | 事前についたもちに、事前に仕込みした具をからめたもの。 | あんこもち、きなこもち | |||||||
あめ菓子類 | 事前に仕込みした原料を用いて、その場で簡単な加工を行って作るあめ菓子 | べっこう飴、果実飴、カルメ焼 | |||||||
その他菓子類 | 事前に仕込みした具に、その場で簡単な加工を行って作る菓子 | 果実チョコ | |||||||
その他 | 保健所長が衛生上支障がないと認めた品目 |
営業施設等の基準
営業施設等の基準は以下のとおりです。なお、臨時出店の施設設備についても、これらの基準に準じたものとしてください。
場所 | 営業施設は、公衆衛生上支障のない場所に位置すること。 営業施設は、建物の周囲の汚染及び騒音並びに客の行為により付近住居者に公衆衛生上有害な影響を与えるおそれのある場所に位置しないこと。 |
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給水設備 | 水道がない場合には、蛇口のついた容量18リットル以上の給水栓を有するフタ付き容器を備え、使用する水は、水道水又は飲用適の水であること。 |
洗浄消毒設備 | 従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗いを設けること。 |
排水設備 | 排水容器を備えること。 |
格納設備 | 防じん及び防虫ができる衛生的な食品及び食器具の保管容器を備えること。 |
廃棄物用設備 | ふた付きで不浸透性及び十分な容量を備えた廃棄物を保管する容器を備えること。 |
提出書類
(1)営業許可申請書 [様式(営業許可申請書(PDF:122KB)、営業許可申請書(エクセル:33KB))]
【添付書類】
- 仮設営業計画書 [様式(仮設営業計画書(PDF:41KB)、仮設営業計画書(エクセル:12KB))]
- 出店計画書 [様式(出店計画書(PDF:31KB)、出店計画書(エクセル:16KB))]
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類の写し(プレートの提示でも可)
※注 ウについては、記載事項の正当性の判断に資するため、原本又は写しを申請時に保健所へご持参いただき、内容の確認にご協力お願いします。
(2)臨時出店届出書[様式(臨時出店届出書(PDF:81KB)、臨時出店届出書(エクセル:13KB))]
【添付書類】
- 出店計画書 [様式(出店計画書(PDF:32KB)、出店計画書(エクセル:15KB))]
※(1)、(2)いずれの書類も、出店しようとする概ね14日前までに保健所に提出してください。