ロボット導入調査支援補助金【終了しました】
募集期間 令和2年8月17日(月)~9月14日(月)
- ロボット導入調査支援補助金 【募集要領】(pdfファイル:320KB)
- ロボット導入調査支援補助金 【申請書】(docxファイル:36KB)
- ロボット導入調査支援補助金 【交付要綱】(pdfファイル:120KB)
1.目的
- 本補助事業は、製造現場等へのロボット導入システムの導入に向けたシミュレーションのための経費を補助することで、ロボットシステムの導入を促進し、生産性を向上させるとともに、そのシステムを構築するロボットシステムインテグレータ業務を確立することを目的とします。
- なお、本事業は、厚生労働省の「地域活性化雇用創造プロジェクト」を財源に実施するものです。
2.事業内容等
(1)補助対象事業
ロボットシステムの導入に向けたシミュレーション(導入検討)
(2)補助額等
補助限度額 100万円(補助率1/2以内)
(3)補助対象者
県内に主たる事業所を有する中小企業者(※注1)のうち、製造業(※注2)を営む者
(※注1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。ただし、次のいずれかに該当する中小企業者(みなし大企業)は補助対象者から除きます。
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(※注2) 日本標準産業分類に定める製造業
[申請資格についての注意点]
- 同一又は類似の調査テーマについて、国、県等が実施する他の助成制度(補助金等)に申請中又は申請予定の場合、併願申請は可能ですが、両方採択となった場合いずれかを辞退していただくこととなります。
- 過去5年間に群馬県の補助事業を活用した中小企業者で、事業終了後に提出が義務付けられている「企業化状況報告書」の提出を怠っている場合は、申請資格がありません。
3.要件等
- ロボットシステムの導入検討にあたって、専門家及び有識者(ロボットシステムインテグレータ等)による助言を受けることができる体制が確立されていること。
- 生産性向上の取り組みの結果として、1名以上の雇用創出の見込みがあること。
4.補助対象経費
本事業に要する経費のうち、補助対象となる経費は次のとおりです。
区分 | 内容 |
---|---|
機械装置費 | 導入調査のために必要な、ロボットシステムを構成する機械装置の借用費及びリース料 ※所有権移転付きリース及び残価付きリースについては対象外とする |
調査委託費 | システムインテグレータ等の事業者による、ロボットシステムインテグレーションに係る費用等のうち、ロボットシステムを製作する前までの費用
|
その他 経費 | 上記に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費 |
※以下の経費(例示)は、補助対象となりません。
- 交付決定日より前に契約(発注)や支出を行った経費
- 送料、振込手数料
- 取引に係る消費税及び地方消費税
5.募集期間
令和2年8月17日(月)から令和2年9月14日(月)まで
募集受付最終日の午後5時までに必ず持参してください。
※提出書類に不備がある場合は受理できませんので御注意ください。
6.応募方法
上記の申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、県庁地域企業支援課技術開発係へご持参ください。
7.申請・問い合わせ先
群馬県産業経済部地域企業支援課技術開発係
〒371-8570
住所:前橋市大手町1-1-1
電話:027-226-3352
FAX:027-221-3191
8.提出書類
提出書類は以下のとおりです。また、提出書類の他に、審査等の必要に応じて資料の追加提出及び説明を求めることがあります。
なお、提出書類は返却いたしませんので御承知おきください。
各書類については、ホチキス留めとせず、必ずクリップ留めとしてください。
《交付申請書》
- ロボット導入調査支援補助金(様式第1)…1部 ※必ず代表者印を押印
- 補助事業計画書(別紙1)…1部
- 参考資料(導入イメージを示した資料等)…2部
- 経営状況表(別紙2)…1部
- 上記の電子データ(申請時にCD-Rで持参)…1部
※USB不可
※ワードファイル(PDF化したファイルは不可)
《添付書類》
- 履歴事項全部証明書…1部(コピー可)
※3カ月以内に発行されたもの - 決算報告書(個人事業者の場合:所得税申告書の写し)…1部(コピー可)
※直近のもの1期分 - 県税の納税証明書(完納証明書)…1部(本書)
※行政県税事務所で請求してください
※3カ月以内に発行されたもの - その他(該当がある場合には提出してください。)…各2部
- 会社案内等のパンフレット
- その他参考となる資料
9.審査手続き等
(1)審査
申請書類等に基づく書面審査及び現地調査を行います。
(2)審査結果の通知
審査結果(採択/不採択)は、審査終了後、申請者あてに文書で通知します。
なお、通知前の電話等による照会には応じることができませんので御了承ください。
(3)採択企業の公表
採択となった場合には、補助事業交付決定企業として、企業概要(名称、代表者名、住所等)及び開発テーマなどについて、報道機関への発表や県ホームページ掲載等により公表しますので、御承知おきください。
10.主な留意事項
採択事業者には、以下の事項を遵守していただきます。
必ず御一読、御了承の上で申請を行うよう、お願いいたします。
1.補助金の支払は単年度ごとの精算払いです。
事業に要する経費は、一旦、補助事業者が全額資金調達し、経費の支払を済ませていただく必要があります。
2.補助金の交付決定は令和2年10月上旬頃の予定です。
交付決定日より前に契約(発注)や支出を行った経費については、補助対象外となり、補助金を受けられませんので御注意ください。
※補助対象経費は、必ず交付決定日以降に契約(発注)、支出を行ってください。
※見積依頼は可能です。
3.補助事業における経理処理等に指定があります。
補助事業に係る経費の支出に伴う契約手続き、支払方法等については、県の指示に従っていただく事項があり、普段の商取引で使用しない手続きや書類も、必ず取り交わしていただく必要があります。(主なものは以下のとおりです。)
- 契約等に当たっては、見積書の徴取(特に、30万円以上の支出に当たっては原則として3者以上から見積書を取る)、契約書の取り交わし(又は注文書、発注書)、納品書の受領、請求書に基づく支出が必要です。
- 支払は、原則として普通口座による銀行振込で行っていただきます。現金払、手形決済、相殺払いなどの支払方法は、補助対象として認められません。
- 銀行振込を行う際、他の取引との混合支払は、原則として認められません。補助事業専用の通帳を作成するか、補助事業に係る経費を明確に区分して支払を行ってください。
- 経理処理等については、採択後に配付する留意事項を遵守していただきます。これに反する経理処理を行った経費については、補助対象経費として認められません。
4.実績報告書は令和3年2月28日までに県へ提出しなければなりません。
※実績報告書提出以降の経費支出は、補助対象外となりますので御注意ください。
5.補助金で取得した財産には、処分制限があります。
補助事業により開発、取得した物品等については、所有権は補助事業者に帰属しますが、補助事業終了後5年間は善良な管理者の注意をもって管理・保管を行う義務があります。また、県の許可なしに処分、譲渡又は売却することはできません。
6.企業化状況の調査を行います。
採択者は、補助事業実施年度終了後3年間(1年毎)に企業化状況等に関して報告を御願いすることになります。