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農地所有適格法人(旧農業生産法人)

更新日:2021年4月23日 印刷ページ表示

農地所有適格法人とは

 農地所有適格法人とは、耕作を目的とした農地等の権利取得が認められる法人です。
 この法人になるためには、農地法第2条第3項に規定される一定の要件(法人の組織形態要件、事業要件、構成員要件、役員要件)を満たす必要があります。

※いわゆる野菜工場でのトマト栽培、ガラスハウスでの花き栽培、鶏舎での養鶏など、農地を利用しない経営の場合は、農地所有適格法人の要件を満たしている必要はありません。
※その他要件の適否について疑義がある場合には、市町村の農業委員会あてお問い合わせください。

<参考>農業法人と農地所有適格法人

  • 農業法人とは、法人形態によって農業を営む法人の総称です。
  • 農業法人は制度の面から、会社法人(会社の形態)と農事組合法人(組合の形態)に大別されます。
  • 会社法人は、株式会社に代表される営利を目的とする法人です。一方、農事組合法人は農業経営を法人化するために設けられたもので、いわゆる協同組織的性格を有した法人です。
  • 農業法人は、農地の権利取得の有無によって、「農地所有適格法人」とそれ以外の法人に区分されます。

農地所有適格法人の要件

 農地所有適格法人となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。(※農地等の権利取得後も、要件を継続して満たす必要があります。)

1 法人の形態

 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)

2 事業要件

 主たる事業が農業(農産物加工・販売等の関連事業を含む。)〔売上高が過半〕

3 構成員要件

  • 以下の農業関係者が総議決権の過半を占めること

農業関係者

  • 農業の常時従事者
  • 農地の権利提供者
  • 基幹的な農作業を委託している者
  • 農地中間管理機構
  • 地方公共団体、JA、JA連合会

4 役員要件

  1. 農地所有適格法人の役員(理事、取締役等)の数の過半が農業の常時従事者(原則年間150日以上)である構成員であること
  2. 農地所有適格法人の役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)すること

農業委員会への報告義務

 農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、必要事項を記載した報告書を、農地等の所在地を管轄する農業委員会に提出する必要があります。この報告により、農地所有適格法人の要件を満たさなくなるおそれがあると農業委員会が認めた場合、法人に対し、必要な措置を講じるよう勧告することがあります。

県内の農地所有適格法人数の推移

県内の農地所有適格法人数一覧(調査時点:各年1月1日現在)
農事組合法人 株式会社 有限会社 合名会社 合資会社 合同会社 合計
平成21年

36法人

25社 133社   3社 4社 201社
平成22

45法人

35社 135社   3社 6社 224社
平成23 69法人 39社 133社   3社 7社 251社
平成24 81法人 44社 135社   3社 7社 270社
平成25 90法人 53社 134社   3社 9社 289社
平成26 91法人 60社 133社   3社 9社 296社
平成27 98法人 93社 131社   3社 9社 334社
平成28 100法人 109社 131社 1社 3社 9社 353社
平成29

102法人

118社

130社

1社

3社

9社

363社

平成30 113法人 131社 132社 1社 3社 10社 390社
平成31 114法人 145社 127社 1社 3社 10社 400社
令和2 114法人 158社 124社 1社 3社 9社 409社

関連リンク

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