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鳥獣被害防止特措法の概要
1 鳥獣被害防止特措法とは
鳥獣被害の深刻化・広域化を踏まえ、平成19年12月に、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」が議員立法により成立しました。
この法律は、現場に最も近い行政機関である市町村が中心となって、様々な被害防止のための総合的な取組を主体的に行うことに対して支援すること等を内容としています(対策の担い手の確保、保革の一層の推進等を図るため、平成24年、26年及び28年に一部改正)。
2 特措法に基づく支援措置
(1)総合対策交付金
鳥獣被害防止特措法の主旨を受けて、地域の鳥獣被害対策の取組を総合的かつ効果的に推進するため、平成20年度に鳥獣害防止のための事業を創設し、平成22年度から「鳥獣被害防止総合対策交付金」として、市町村が作成した被害防止計画に基づく地域ぐるみの総合的な取組等を支援しています。
捕獲、侵入防止、環境整備を組み合わせた総合対策として行うことにより高い被害防止効果が得られることから、多くの市町村が本事業を活用しています。
(2)特別交付税
市町村が被害防止計画に基づいて実施する取組については、市町村が負担した事業費の8割又は5割が特別交付税により措置されます。
(3)鳥獣被害対策実施隊
市町村は、被害防止計画に基づく捕獲、防護柵の設置といった実践的活動を担う「鳥獣被害対策実施隊」を設置することができます。
実施隊員は、「市町村職員」、「防止計画の施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者」から市町村長が指名又は任命します。
そのうち、主として捕獲に従事することが見込まれる者を「対象鳥獣捕獲員」として市町村長が指名又は任命します。
(4)実施隊への主な優遇措置
ア 狩猟税の軽減
実施隊員のうち、主として捕獲に従事することが見込まれる者(対象鳥獣捕獲員)は、狩猟税が課税免除となります。(令和6年3月31日まで)
イ 公務災害の適用
実施隊員のうち、民間の隊員については非常勤の公務員となり、被害対策上の災害に対する補償を受けることができます。
ウ 技能講習免除
一定の要件を満たす実施隊員等については、銃刀法に基づく狩猟所持許可の更新等の申請に対して、技能講習が免除されます。
(実施隊員は当分の間、それ以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲に従事する者は平成33年12月3日までの間)
3 県内市町村の被害防止計画の作成等の状況
特措法の主旨に基づき、被害防止計画を作成し鳥獣被害防止に取組む市町村の数は着実に増加してきており、群馬県内では、33市町村が計画を作成しています。
また、地域において対策を進める基本的体制である鳥獣被害対策協議会は28市町村、被害対策の担い手となる、鳥獣被害対策実施隊は26市町村で設置しています。
4 関連ページリンク
鳥獣被害対策コーナー(農林水産省)<外部リンク>