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家畜排せつ物法

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(家畜排せつ物法)

平成11年11月1日施行

法律の概要

1 家畜排せつ物の管理の適正化のための措置

管理基準の遵守

ア 農林水産大臣による家畜排せつ物の処理、保管施設の構造基準等を内容とする管理基準策定
イ 畜産業を営む者による管理基準に即した家畜排せつ物の管理
ウ 都道府県知事による必要な指導、助言、勧告、命令(一定の規模以下の者を除く)の実施

2 家畜排せつ物の利用の促進のための措置

基本方針の策定

農林水産大臣による家畜排せつ物の利用の促進に関する基本方針の策定

都道府県計画の作成

都道府県による地域の実情に即応した施設整備の目標等を内容とした計画の作成

金融上の支援措置

ア 畜産業を営む者の作成する施設整備計画の認定(都道府県知事)
イ アの認定を受けた者に対する日本政策金融公庫の融資(施設の取得等に必要な資金のほか、施設、機械の賃借料の全額一括支払い等に必要な資金を融資)

管理基準の概要

(1)家畜排せつ物の管理に供する施設(以下、「管理施設」といいます。)の構造設備に関する基準

ア 固形状の家畜排せつ物の管理施設は、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないものをいいます。)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
イ 液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。

(2)家畜排せつ物の管理の方法に関する基準

ア 家畜排せつ物は管理施設において管理すること。
イ 管理施設の定期的な点検を行うこと。
ウ 管理施設の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、遅滞なく補修を行うこと。
エ 送風装置等を設置している場合には、当該装置の維持管理を適切に行うこと。
オ 家畜排せつ物の年間の発生量、経営内及び経営外利用量並びに廃棄量について記録すること。

※(2)イ、ウ、エは、平成11年11月1日から適用されています。
※(2)オは、平成14年11月1日から適用されています。
※(1)と(2)アは、平成16年11月1日から適用されています。