本文
群馬県口蹄疫防疫指針について
目的
この防疫指針は、本県での口蹄疫(以下「本病」という。)の発生予防を図るとともに、本病が本県で発生した場合に、その被害を最小限に食い止めるための防疫措置が、迅速かつ的確に実施できるよう県内の体制と役割分担を定めるものである。
防疫の基本方針
1 防疫措置の根拠
本病の防疫措置は、法令等及びこの防疫指針に基づき実施する。
2 防疫措置への基本姿勢
本病は、一般的には牛、豚等の偶蹄類の病気であり、その病性や感染力の強さ等から畜産業への影響は甚大なものとなり、最も警戒すべき家畜の伝染病の一つである。このため、本病の防疫措置に携わる者は、本県で発生した場合、畜産業のみならず観光を始めとする経済活動や県民生活全般にも多大な影響を及ぼすことを認識して従事する。
特に、県畜産関係機関(畜産課、家畜保健衛生所、家畜衛生研究所、畜産試験場、浅間家畜育成牧場)に勤務する家畜防疫員及び職員は、本病の防疫に全力を傾注する。
3 防疫体制と役割
県(県庁及び県民局)、市町村、農業団体は、国内及び本県における本病の発生時の適正かつ迅速な対応、県民の不安解消及び関係者に対する支援等に万全を期するため、口蹄疫対策を効果的に実施する体制を次のとおり整備し、互いに連携して対策にあたるものとする。
口蹄疫対策本部等の設置
群馬県口蹄疫対策実施本部設置要領に基づき、口蹄疫の発生状況に応じて、群馬県口蹄疫対策実施本部(以下「県実施本部」という。)、群馬県口蹄疫防疫本部(以下「県防疫本部」という。)、又は群馬県口蹄疫防疫会議(以下「県防疫会議」という。)を次の基準により設置する。
ア 県実施本部の設置は以下のいずれかの場合とする。
- 県内の家畜において口蹄疫が疑われた場合
- 隣接県で口蹄疫が発生した場合
イ 県防疫本部の設置は以下の場合とする。
県内及び隣接県を除く本州で口蹄疫が発生した場合
ウ 県防疫会議の設置は以下の場合とする。
本州を除く国内で口蹄疫が発生した場合
県実施本部の役割
- 防疫活動の基本的事項の策定及び方針の決定(埋却地の決定を含む)
- 国、現地対策本部、農業団体対策本部、関係機関との連絡調整及び会議の開催
- 警察への協力依頼及び自衛隊への派遣要請
- 防疫活動に必要な従事者の確保・派遣・管理
- 防疫活動に必要な資材・機材の確保・配布
- 県民及び報道機関等への情報提供
- その他必要な業務(組織及び業務分掌は県実施本部防疫業務概要書に定める)
県民局の役割
県実施本部が設置された場合、県を挙げて防疫対策にあたるため県内全ての県民局に県民局長を本部長とする口蹄疫現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を設置する。その組織及び事務分掌は、県民局毎に定め、業務分担、業務内容及び指揮命令系統を明らかにしておく。
【発生地の現地対策本部の役割と業務】
- 地域における防疫活動の実施主体(発生農場の防疫措置(殺処分、埋却、消毒等)、埋却候補地の選定と調整、集合場所の選定)
- 市町村、農協等との連絡調整
- その他地域で対応すべき業務(各現地対策本部:防疫業務概要書に定める業務)
【発生地以外の現地対策本部の役割と業務】
- 管内に移動制限、搬出制限が設定された場合、移出入監視、消毒ポイントの選定・運営
- 発生地現地対策本部への人的・物的支援
市町村の役割
発生地の市町村は、市町村長を本部長とする市町村口蹄疫対策本部(以下「市町村対策本部」という。)を設置し、現地対策本部との密接な連携により適正かつ迅速な対応、地域住民の不安の解消及び支援等に万全を期する。
市町村対策本部の組織及び担当業務は、市町村において定める。
- 現地防疫活動の実施及び支援(防疫従事者の確保、埋却候補地の選定と調整、現地事務所の選定と運営)
- 発生農場及び埋却地周辺住民への説明
- 市町村民、関係事業者への広報、住民相談窓口の設置
農業団体(JAグループ群馬)の役割
JAグループ群馬は、生産活動(飼料運搬、生乳収集搬送等)におけるまん延防止、消毒ポイントの運営協力、防疫措置従事者の派遣、生産者の情報提供など生産組織を挙げた取り組みを行うため群馬県農業協同組合中央会長を本部長とするJAグループ群馬口蹄疫対策本部(以下「JAグループ群馬対策本部」という。)を設置し、県実施本部、現地対策本部、市町村対策本部との密接な連携により迅速な封じ込め及び早期終息を図る。
JAグループ群馬対策本部の組織及び担当業務は、JAグループ群馬において定める。
- 生産活動における発生予防及びまん延防止策の実施
- 現地防疫措置(殺処分、埋却、消毒等)従事者の確保
- 消毒ポイントでの車両消毒支援及び自主消毒ポイントの運営
- 生産者、関係事業者への情報提供、営農相談窓口の設置