群馬県感染症対策営業時間短縮要請に係る協力金を支給します
注意事項

協力金の不正受給は犯罪です
- 申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、支給決定を取り消します。この場合、受け取った協力金は返還していただきます。
- 本協力金の支給に必要な場合は、対象店舗の営業時間短縮の取組に係る実施状況に関する検査又は報告を求めることがあります。軽い気持ちで行ったとしても重大な犯罪です(例:詐欺罪10年以下の懲役)。
- 以下のような虚偽申請は絶対に行わないでください。
※20時以降も客を滞在させて営業しているにもかかわらず、時短要請に応じているように見せかける。
※既に廃業しているにもかかわらず営業実態があるように見せかける。
※飲食店等を運営する事業者ではないにもかかわらず、対象事業者を装い申請する。
協力金の概要
群馬県による営業時間短縮要請にご協力いただいた接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店を運営する事業者の皆さまに対し、1店舗あたり営業時間短縮要請協力金を支給いたします。申請に係る詳細については以下のページでご確認ください。
※飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗を対象。
【第1弾】令和2年12月15日~令和2年12月28日実施分(桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市)・【第2弾】令和2年12月22日~令和2年12月28日実施分(大泉町、邑楽町)
【第3弾】令和2年12月29日~令和3年1月11日実施分(桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町)
【第4弾】令和3年1月12日~令和3年1月25日実施分(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町)
【第5弾】令和3年1月26日~令和3年2月8日実施分(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町)
協力金の相談窓口
感染症対策営業時間短縮要請協力金に係る相談をコールセンターで受け付けています。
電話番号
050-5491-7661
開設
令和2年12月24日(木)
受付時間
午前9時から午後5時まで(平日・土日)
備考
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での相談は行いません。