小規模企業事業資金
この資金は、県内の小規模企業者に対する金融の円滑化を図り、経営の改善や安定に資するため、県が群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び金融機関と協力して実施する融資制度です。
この資金は、信用保証協会の保証を付けてご利用いただきます。
また、責任共有制度対象外の保証(信用保証協会の100%保証)となる小口零細企業保証制度に対応した小口零細企業資金があります。
なお、申込み手続等については、金融機関の窓口で行っていますので、取扱金融機関に相談してください。
1 申込みのできる方
県内で、継続して1年以上事業を行っている小規模企業者で、中小企業信用保険法に定める信用保険対象業種に属する事業を行う方です。
なお、信用保険対象業種に属していても、事業内容や事業実態によっては、対象とならないものがあります。融資対象となる業種、事業かどうかについては、事前に信用保証協会等でご確認ください。
また、県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方も対象となりません。
小規模企業者の範囲
- 従業員が20人以下(商業・サービス業に属する事業については、5人以下。ただし宿泊業・娯楽業は20人以下)の個人又は会社
- 事業協同小組合等の小規模中小企業団体
2 資金使途
(1) 設備資金
県内に設置する工場、店舗又は事務所等の新築、増改築や改装、生産や販売のための機械・装置や設備の取得に必要な資金(土地取得を除く。)で、会計処理上資産として計上するものに限ります。
建物については、個人の住宅の用に供する部分は融資対象となりません。車両の取得についても融資対象としますが、乗用車等は対象となりません。
なお、既に、契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについては対象となりません。
(2) 運転資金
商品仕入、外注費支払、手形決済、買掛金支払、人件費支払等の運転資金。
なお、借入金の返済や割引手形の買い戻し資金等は対象となりません。
3 融資条件
(1)融資限度額
小規模企業事業資金
小規模企業事業資金及び小口零細企業資金と合わせて2,000万円(既に小規模企業事業資金及び小口零細企業資金の融資残高がある場合には、これらの融資残高を控除した額を融資限度額とします。)
小口零細企業資金
全ての信用保証協会の保証付き既借入残高の既借入残高との合計で2,000万円
(2)融資期間
設備資金
8年以内(うち据置6か月以内)
運転資金
6年以内(うち据置6か月以内)
(3)融資利率
小規模企業事業資金
- 責任共有制度対象 年1.95%以内
- 責任共有制度対象外 年1.9%以内
小口零細企業資金
年1.9%以内
※上記の融資利率は、令和4年4月1日時点のものです。
※融資利率は、金融情勢等により変更することがあります。
(4)信用保証
小規模企業事業資金
群馬県信用保証協会の小口零細企業保証以外の保証を付けていただきます。
小口零細企業資金
信用保証協会の小口零細企業保証(信用保証協会の100%保証)を付けていただきます。
(5)担保・保証人
小規模企業事業資金
原則として物的担保は不要です。保証人については、金融機関及び保証協会と相談して決めていただきます。
小口零細企業資金
原則として物的担保は不要です。保証人については、金融機関及び保証協会と相談して決めていただきます。
(6)返済方法
年1回以上(月賦、隔月賦、年賦等)の元金均等分割返済とします。期間1年以内の期限一括返済はできません。
4 融資の申込み
銀行(都市銀行を除きます)、信用金庫及び信用組合の融資窓口
(1) 申込みに必要な書類
次の書類を用意して、取扱金融機関の窓口にお申し込みください。
- 融資申込書(金融機関所定のもの。県で特に用意していません。)
- 信用保証委託申込書(信用保証協会所定用紙。)
- 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
- 建物、機械・装置、設備等の設計図、カタログ等の写し(該当する場合に限ります。)
- 見積書の写し
- 建築確認通知の写し(該当する場合に限ります。)
- 許認可証等の写し(該当する場合に限ります。)
- 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県地域企業支援課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
- 市町村長が発行する認定書(経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用する場合に限ります。)
- その他申込内容により、提出をお願いするものがあります。
(2) 申込期間
年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。
5 融資実行後の処理
- 融資対象となった施設や設備の設置等が完了した場合は必ず資産計上し、明確・適正な会計処理を行ってください。
- 必要に応じて、完了届の提出を求めたり、完了検査を行うことがありますので、あらかじめご承知おきください。
- 融資により取得した施設や設備を目的外に使用したり、他に譲渡したりするときは、あらかじめ、融資を受けた金融機関を通じて信用保証協会に連絡してください。
- 偽りその他不正の行為により融資を受けたときや、融資された資金を目的外に使用したときなどは、期限前に繰り上げて償還していただくことがあります。
6 借換措置について(平成21年12月24日から令和5年3月31日までの暫定措置)
小規模企業事業資金の既往債務について、本資金により借換ができます。借換融資の申込みをされる場合は、融資を受けようとする金融機関の窓口にご相談ください。詳しいことは、取扱金融機関、信用保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。
7 その他
詳しいことは、取扱金融機関、信用保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。