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1手続きフロー、事前相談、出店等計画書について

更新日:2020年5月13日 印刷ページ表示

(1)手続きフロー

(2)事前相談

 大規模小売店舗の設置者が、店舗の新設、店舗面積の増加及び駐車場の収容台数の変更等を行う場合は、店舗周辺地域の生活環境・交通環境の状況把握とそれを踏まえた対応、街づくり計画等公的計画の有無の確認とそれとの調整等、指針に盛り込まれた配慮事項への対応を検討した上で、店舗や附属施設の配置・運営についての計画を策定する必要があります。
 したがって、設置者は、県(環境保全課騒音担当、所管土木事務所、その他各種許認可・届出担当課)や市町村の関係課及び地元警察署などの関係機関と事前に十分相談し、綿密な計画を策定してください。

※ 県騒音・悪臭等防止担当課との事前相談等について

  • 特に、生活環境の保持の観点から、設置者は、計画の初期段階に(店舗や施設、騒音源等の配置が固まる前)県騒音・悪臭等防止担当課に御相談ください。この場合、はじめての相談は店舗設置責任者の御同行をお願いします(委託を受けた設計コンサルタント等による単独相談は、やむを得ない事由による場合のみとします)。
  • 事前相談時に、騒音源等の配置に関し、周辺住居への説明が必要と判断された場合は、なるべく早い時期に住民への個別説明をお願いします。
     なお、個別説明の結果について、県(経営支援課)へ報告してください。

 このため、県では、群馬県大規模小売店舗立地法事務処理要綱(以下「要綱」という。)第4条に基づいて出店計画書又は変更計画書(以下「出店等計画書」という。)を提出していただいて、計画内容に基づいた事前相談ができる仕組みとしていますので、これを活用してください。
 なお、新設届出等の法に基づく届出は、公告・縦覧されるため、手続きの途中で届出書類を差し替えることは、原則としてできませんので、あらかじめ関係機関と十分な事前相談をしておいてください。やむを得ず、届出内容の変更を行う必要が生じた場合は、改めて届出していただくことになりますので御注意ください。

(3)出店等計画書

 出店等計画書は、届出事務の円滑化を図るために、届出に先立つ事前相談の際の資料として使用するものです。
 出店等計画書の内容は、計画地の概要、他法令との関係、交通関係等協議の状況、地元説明会の開催予定等となっており、これらを検討・作成することによって、新設届出書等の作成や届出事務の円滑化が図れるものです。
 なお、用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長型とします。ただし、図面等の添付書類については、A4縦長型に折りたたんでください。

注意事項

 店舗や付属施設の配置・運営についての変更を行う際には、届出が不要と思われる場合でも、独自に判断せず、必ず県に事前相談してください。
 例えば、駐車場の収容台数の増加のみを行う場合は、本来届出不要(既存店の最初の変更を除く)ですが、それにより駐車場の出入口の数や位置が変わってしまうとその変更に係る変更届出が必要になります。