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届出事項等一覧(承継の届出)のページ

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 店舗を譲り受けた場合、設置者に相続があった場合、設置者に合併があった場合に当該届出が必要です。

1 届出事由

 承継の届出

2 根拠法令

 大規模小売店舗立地法第11条第3項

3 届出時期

 変更後遅滞なく

4 届出様式

 大規模小売店舗立地法事務処理要綱様式第37号

5 届出部数

 正本:1部(届出書・添付書類)写し:1部(届出書・添付書類)

 (写しの部数は、群馬県大規模小売店舗立地法事務処理要綱第30条の規定により、増加することがあります。)

6 添付書類(以下の事項のうち、変更に係る事項)

  1. 法人にあってはその登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
  2. 建物登記簿謄本