「群馬県新型コロナウイルス感染症対応資金」よくある質問
- 群馬県新型コロナウイルス感染症対応資金(以下、「コロナ対応資金」)について、よくある質問を掲載しています。
- 「コロナ対応資金」の概要は「新型コロナウイルス感染症対応資金」(民間金融機関での実質無利子・無担保融資)をご覧ください。
- 質問の内容は、令和3年2月19日現在のものです。
よくある質問
Q(質問)1 「コロナ対応資金」の概要や特徴を教えてください。
- 県の制度融資で、事業規模や売上減少の要件を満たせば「利子と保証料の減免、無担保、据置最大5年」で借りられる融資です。
Q(質問)2 実質無利子とはどういうことですか。
- 個人事業主(フリーランス含む、常用従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下))で売上が5パーセント以上減少している方、それより大きい中小事業者で売上が15パーセント以上減少している方は、借入から3年間は、国が利子補給を行います。
- 4年目以降は利子が1.1%以内かかります。
Q(質問)3 3年間は利子を払わなくていいのですか。
- 融資を受けた事業者には、いったん金融機関へ利子を支払っていただきますが、借入先の金融機関経由で年2回、支払った利子のキャッシュバックが行われます。
※注 手続きの詳細につきましては「群馬県新型コロナウイルス感染症対応資金」利子補給手続きの流れについてをご覧ください。
Q(質問)4 保証料の減免の基準を教えてください。
- 個人事業主(フリーランス含む、常用従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下))で売上が5パーセント以上減少している方、それより大きい中小事業者で売上が15パーセント以上減少している方は、全額、国が保証料を補助します。(国が直接信用保証協会に対して補助)
- 中小企業者で売上が5パーセント以上減少している方は、保証料の2分の1を補助します。
Q(質問)5 売上減少はどのように証明すればいいですか。
- 事業所所在地の市町村長が発行する、セーフティネット保証4号(前年同期と比較して20%以上減少)、セーフティネット保証5号(同5%以上減少)、危機関連保証(同15パーセント以上減少)のいずれかの認定書が必要です。
Q(質問)6 融資はどこに申し込むのですか。
- 県内に本店又は支店がある、民間の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)へ「県のコロナ対応資金(実質無利子・無担保融資)」とお申し込みください。
Q(質問)7 すでにセーフティネット保証4号(または5号、危機関連保証)の認定を受けたのですが、もう一度認定を受ける必要がありますか。
- 認定書の有効期限内(通常30日)であれば、すでに取得している認定書のコピーを使うことができます。
- 認定書の有効期限が切れた場合は、もう一度認定を受ける必要があります。
- ただし、有効期限内であっても、前回認定を受けた時より売上減少幅が大きくなって、例えば「セーフティネット保証5号を既に取得しているが、今回はセーフティネット保証4号を使いたい」といった場合は、改めて認定を受ける必要があります。
Q(質問)8 すでにコロナの影響で「コロナ対応資金」以外の融資を受けたのですが、この「コロナ対応資金」で借換ができますか。
- 信用保証協会の保証が付いた融資であって、売上減少要件等の要件を満たせば、この「コロナ対応資金」で借換が可能です。詳しくは融資を受けた金融機関へご相談ください。
- 詳細は制度融資をご利用できる方をご覧ください。
Q(質問)9 今までの県制度融資ではNPO法人は対象外でしたが、この新資金では対象になりますか。
- 「コロナ対応資金」の対象者は、国が定めた全国一律の取り扱いとなり、NPO法人も対象です。
- その他、農協、生協等の組合でも小売業等であれば対象となります。また、ナイトクラブやDJバーなどの特定遊興飲食店等も対象です。
Q(質問)10 すでに「コロナ対応資金」を借りていますが、再度(複数回)利用することは可能ですか。
- 「コロナ対応資金」は、借入限度額6,000万円を超えない範囲においては再度申し込みをすることにより、複数回利用することができます。(ただし、金融機関や信用保証協会の審査の状況等により、満額借入れができないこともあります。)
Q(質問)11 すでに「コロナ対応資金」を借りていますが、「コロナ対応資金」で借換をすることは可能ですか。
- 要件を満たせば借換が可能です。詳細は制度融資をご利用できる方をご覧ください。