新型コロナウイルス感染症対応資金の借換制限を緩和します
新型コロナウイルス感染症対応資金(以下、「コロナ対応資金」)から「コロナ対応資金」への借換について、同一金融機関内での借換制限を緩和します。
※注 令和3年2月22日(月)の保証申込受付分から適用
「コロナ対応資金」から「コロナ対応資金」への借換が可能な場合
変更前
- セーフティネット5号保証による「コロナ対応資金」の借入を、セーフティネット4号保証または危機関連保証による「コロナ対応資金」の借入によって借換をする場合
- 経営者保証を付している「コロナ対応資金」の既往債務について、経営者保証免除対応を適用し経営者保証の解除を行う借換の場合
変更後
- 同一金融機関内で借換を行う(借換をする「コロナ対応資金」を、同じ金融機関で借換える)場合は、借換可能
- 同一金融機関以外で借換を行う(借換をする「コロナ対応資金」を、別の金融機関で借換える)場合は、以下の場合のみ借換可能
- セーフティネット5号保証による「コロナ対応資金」の借入を、セーフティネット4号保証または危機関連保証による「コロナ対応資金」の借入によって借換をする場合
- 経営者保証を付している「コロナ対応資金」の既往債務について、経営者保証免除対応を適用し経営者保証の解除を行う借換の場合