経営サポート資金「新型コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプ よくある質問
- 「新型コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプについて、よくある質問を掲載しています。
- 「新型コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプの概要は経営サポート資金「新型コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプをご覧ください。
よくある質問
質問1 「伴走支援型特別保証」はどのように利用すればよいのですか。
金融機関への融資相談・申込の際に、信用保証協会の「伴走支援型特別保証」の利用についてご相談ください。
質問2 「新型コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプは保証料補助がありますが、保証料補助の割合や取扱期間について、どのようになっていますか。
- 保証料率等に応じ、必要な保証料の約40%から約75%を国が補助します。(注:経営者保証免除対応を適用する場合は別途定めがあります)
- 融資の取扱期間及び保証料補助の対象になる期間は令和3年4月1日~令和5年3月31日融資実行分までです。
質問3 すでにセーフティネット保証4号(またはセーフティネット保証5号)の認定を受けたのですが、もう一度認定を受ける必要がありますか。
- 認定書の有効期限内(通常30日)であれば、すでに取得している認定書のコピーを使うことができます。
- 認定書の有効期限が切れた場合は、もう一度認定を受ける必要があります。
- ただし、有効期限内であっても、前回認定を受けた時より売上減少幅が大きくなって、例えば「セーフティネット保証5号を既に取得しているが、今回はセーフティネット保証4号を使いたい」といった場合は、改めて認定を受ける必要があります。
(質問4 欠番)
質問5 すでにコロナの影響で融資を受けたのですが、この「新型コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプで借換ができますか。
- 信用保証協会の保証が付いた融資(県制度融資に限定しない)であって、売上減少要件等の要件を満たせば、この「新型コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプで借換が可能です。
- なお、県制度融資で借換を行う際に一部の資金で提出が必要となる「借換要件確認票」「事業計画書」は、「新型コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプでは提出不要です。
質問6 すでに「新型コロナウイルス感染症対策資金」B・C・Fタイプや「新型コロナウイルス感染症対応資金」を借りていますが、「新型コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプを新たに申込することは可能ですか。
- 「コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプは、「新型コロナウイルス感染症対策資金」B・C・Fタイプと別枠で融資限度額が設定されていますので、借入限度額6,000万円を超えない範囲においては申込することができます。
- 「新型コロナウイルス感染症対応資金」(注 令和3年3月31日保証申込分をもって受付終了)を利用している場合も、同様に「コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプを申込することができます。
- ただし、金融機関や信用保証協会の審査の状況等により、満額借入れ等ができないこともありますので予めご了承ください。
質問6-2 すでに「新型コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプを借りていますが、再度申込することは可能ですか。
- 借入限度額6,000万円を超えない範囲であれば、すでに「新型コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプを利用している場合でも、再度申込することが可能です。
- ただし、金融機関や信用保証協会の審査の状況等により、満額借入れ等ができないこともありますので予めご了承ください。
質問7 「新型コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプは利子補給を実施していますか。
- 「新型コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプは利子補給を実施していません。
- 現在、群馬県の制度融資に利子補給を実施している資金はありません。
問8 「申込のできる方」における「最近1カ月間」及び「最近1カ月間に対応する前年同月」はいつですか。
- 売上高減少要件確認書の記入日時点の前3か月間のうちいずれかの月を「最近1か月間」として選択します。
- また、「最近1か月間」の前年同月を「最近1か月間に対応する前年同月」とします。
- なお、減少要件確認書の記入日時点から遡ること3か月間については、記入日の属する月は含みません。
(例)売上高減少要件確認書の記入日が令和4年2月10日である場合
- 「最近1か月間」は「令和3年11月、令和3年12月、令和4年1月」のうちのひと月を選択できます。
- 「最近1か月間」を令和3年12月とした場合に、「最近1か月間に対応する前年同月」は令和2年12月となります。(令和2年11月又は令和3年1月とすることはできません)
問9 「申込のできる方」における「コロナ前決算(令和2年1月29日における直近の決算)」とは何ですか。
- 「コロナ前決算」とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の直近の決算をさし、平成31年1月期から令和2年1月期(決算日が1月29日まで)までに該当する最新の決算をいいます。具体的な決算は以下のとおりです。
決算日 | 「コロナ前決算」に該当する決算 |
---|---|
1月1日から1月29日 | 「令和2年1月期」の決算 |
1月30日・31日 | 「平成31年1月期」の決算 |
2月1日から12月31日 | 「平成31(令和元)年〇月期」の決算 (例)決算日3月31日・・・平成31年3月期 決算日12月31日・・・令和元年12月期 |
質問10 問9に関連して、新型コロナウイルスの影響を受けた時期が令和2年3月以降の場合、平成31年1月期~令和2年1月期決算よりあとの期間の売上高を「コロナ前決算の月平均売上高等」とすることはできますか。
- 原則は問9のとおり、平成31年1月期から令和2年1月期(決算日が1月29日まで)までの決算の月平均売上高を「コロナ前決算の月平均売上高」とします。
- ただし、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、例外として令和2年3月以降に同感染症の影響を受けた場合は、「影響を受けた月の前月の売上高」を「コロナ前決算の月平均売上高等」とすることが可能です。
- なお、同感染症の影響を受けた月が、最近1ヶ月に対応する前年同月の翌月以降になる場合は、この例外は適用されません。
(例)令和2年6月から同感染症の影響が発生した場合
「令和2年5月の売上高」を「コロナ前決算の月平均売上高」とすることが可能です。
問11 創業間もない中小企業者も、「新型コロナウイルス感染症対策資金」Gタイプの申込は可能ですか。
- 創業後3か月以上の1年1か月未満の中小企業者で、セーフティネット保証4号又は5号(売上減少率が15%以上に限る)を取得するか、「1 申込のできる方」ウ(1)〔最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること〕に該当すれば申込可能です。
- この場合、「1 申込のできる方」ウ(1)では、「前年同月の売上高」を「最近1か月間を含む最近3か月間の月平均売上高」と読み替えることとします。
(例)売上高減少要件確認書の記入日が令和4年2月15日である場合
- 「最近1か月間」は「令和3年11月、令和3年12月、令和4年1月」のうちのひと月を選択できます。
- 上記で「最近1か月間」を令和3年11月とした場合、「最近1か月間を含む最近3か月間の月平均売上高」は令和3年9月から11月の月平均売上高となります。
問12 売上高減少要件確認書に有効期限はありますか。
- 売上高減少要件確認書の記入日から概ね1カ月以内に、金融機関を経由して群馬県信用保証協会の保証申込受付を済ませてください。