ぐんま新技術・新製品開発推進補助金~市町村・県パートナーシップ支援型~【終了しました】
募集期間
令和2年7月8日(水)~8月3日(月)午後5時
- 募集案内(市町村・県パートナーシップ支援型補助金)(pdfファイル:629KB)
- 申請書(市町村・県パートナーシップ支援型補助金)(docxファイル:25KB)
- 経費明細書(市町村・県パートナーシップ支援型補助金)(xlsxファイル:15KB)
- 記入例(申請書・経費明細書)(pdfファイル:275KB)
1 補助対象者
「7 実施市町村一覧」に主たる事業所を有する中小企業者
※中小企業者であるかどうかについては、業種ごとに資本金と従業員の二つの基準があり、【表1】の資本金・従業員規模いずれか一方を満たせば、中小企業者として、本事業の対象となります。また、個人事業者の方や、【※注1】に掲げた組合等も中小企業者に該当し、本事業の対象となります。
※中小企業者の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないことが条件となります。
※共同実施市町村(14市町村):前橋市、伊勢崎市、沼田市、渋川市、藤岡市、安中市、榛東村、吉岡町、下仁田町、東吾妻町、みなかみ町、板倉町、明和町、大泉町
(2次募集は上記以外の市町村では募集を行いません)
業種 | 資本金・従業員規模 |
---|---|
製造業、建設業、運輸業 |
3億円以下又は300人以下 |
卸売業 |
1億円以下又は100人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下又は100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下又は50人以下 |
その他の業種(上記以外) |
3億円以下又は300人以下 |
- 業種…主たる事業として営む事業
- 資本金…資本の額又は出資の総額
- 従業員…常時使用する従業員(事業主、法人の役員、臨時の従業員は含まない)
【※注1】
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会
※ただし、以下の中小企業者(みなし大企業)は、補助対象者から除きます。
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
申請資格についての注意点
- 同一法人・事業者の応募申請は「ぐんま新技術・新製品開発推進補助金」(先端ものづくり産業推進型を含む)において、1申請のみに限ります。
- 同一または類似の開発テーマについて、国、市町村、財団法人等が実施する他の助成制度(補助金・委託費等)に申請中または申請予定の場合、併願申請は可能ですが、両方採択となった場合いずれかを辞退していただくこととなります。
- 過去に「ぐんま新技術・新製品開発推進補助金」を活用した中小企業者で、事業終了後に提出が義務付けられている「企業化状況報告書」の提出を怠っている場合は、申請資格がありません。
2 補助額等
補助額=事業費(補助対象経費)-企業負担額20万円
但し、補助限度額は80万円で、これを超える分は企業負担となります。
ケース例 | 事業費 (補助対象経費) |
企業負担額 |
補助金 |
---|---|---|---|
ケース1 |
30万円 |
20万円 |
10万円 |
ケース2 |
80万円 |
20万円 |
60万円 |
ケース3 |
100万円 |
20万円 |
80万円 |
ケース4 |
150万円 |
70万円 |
80万円 |
ケース5 |
200万円 |
120万円 |
80万円 |
3 補助対象事業
中小企業者が自ら行う「ものづくり」に係る新技術・新製品の開発のうち、具体的な技術的課題が明確で、新規性があり、事業化と市場性が見込まれるもの
ものづくりに係る生産・加工方法の高度化、新工法等の技術開発、機械・装置の開発、材料等の利用技術の開発、新製品の開発などが対象となります。また、研究開発を原則として「7 実施市町村一覧」の市町村内で実施する必要があります。
『主な補助対象外事業』 以下の事業は、補助対象となりません。
- 技術開発課題の解決方法そのものの全部又は大部分を、外注又は委託する場合
- 企画・開発の内容が、既に他において完成されたものと同一とみなされる場合や、既存技術・製品の軽微な改良である場合
- 申請者自身の企画・開発とみなされない場合や、第三者から発注を受けて企画・開発を行う場合
- 開発段階を終えて、スケールアップ又は量産化段階に達している場合
- 機械・器具等の購入(設備投資)を主な目的とした申請とみなされる場合
- 全部又は大部分がソフトウェアの開発である場合
- 同一又は類似の事業について、国、県、市町村、特殊法人等が助成する他の助成制度(補助金、委託費等)と重複する事業
- 公序良俗に反する事業
4 補助対象経費
開発事業に要する経費のうち、補助対象となる経費は次のとおりです。
区分 | 内容 |
---|---|
原材料費 | 原材料及び副資材の購入に要する経費 ※補助事業実施期間内において、実際に使用するものに限ります。 |
機械装置費 工具器具費 |
機械装置や工具器具の購入、改良、借用及びこれらに付随する据付、試験運転等に要する経費 ※本区分のみの交付申請はできません。また、本区分の交付申請額は、原則として交付申請額総額の1/2を限度とします。 ※購入については、開発における必要性を精査して適否を判断します。また、機械装置等は、社内の通常の製品製造・検査・測定など、補助事業以外の目的に用いることはできません。 |
外注加工費 | 外注加工に要する経費 ※図面・仕様書を提示し製作を委託するものが対象です。 ※課題解決の主要な部分が外注加工の委託先のノウハウに依ると判断された場合は、補助対象となりません。 ※原材料の調達も含めて外注する場合は、これらに要する経費も外注加工費に含めて計上してください。 |
調査研究委託費 外部指導受入費 |
|
知財出願費 | 研究開発成果の知財出願(国内・海外)等に要する弁理士費用 ※交付申請額は20万円を限度とします。 ※特許出願料や審査請求料及び特許料は対象外です。 |
その他経費 | 上記のほか、市町村長及び知事が特に必要と認める経費 |
『主な補助対象外経費』 以下の経費(例示)は、補助対象となりません。
- 交付決定日より前に契約(発注)や支出を行った経費
- 研究開発にかかる人件費、旅費交通費、会議費、送料
- 取引に係る消費税及び地方消費税
- パソコン、プリンターなど汎用性のあるもの
- 文房具などの事務用品等の消耗品代、書籍代
- 開発技術・製品の販路拡大のために要する費用(例:ホームページやチラシ・パンフレット類の作成費、展示会出展費用)
- 事業完了日までに支払が完了しなかった経費
5 募集期間
令和2年7月8日(水)から8月3日(月)午後5時まで
6 応募方法
所定の申請書(県または各市町村のホームページからダウンロード)に必要事項を記入の上、各市町村担当窓口まで持参してください。
(郵送不可)
【群馬県ホームページ】
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7 実施市町村一覧(申請・問い合わせ先)
市町村 | 所属 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
前橋市 | 産業政策課産業政策係 | 前橋市大手町2-12-1 | 027-898-6983 |
伊勢崎市 | 商工労働課商工振興係 | 伊勢崎市今泉町2-410 | 0270-27-2754 |
沼田市 | 産業振興課商工振興係 | 沼田市下之町888 | 0278-23-2111 |
渋川市 | 商工振興課産業立地推進係 | 渋川市石原80 | 0279-22-2596 |
藤岡市 | 商工観光課企業誘致推進係 | 藤岡市中栗須327 | 0274-40-2319 |
安中市 | 地域創造課商工労働係 | 安中市松井田町新堀245 | 027-382-1111 |
榛東村 | 産業振興課商工労働係 | 北群馬郡榛東村新井790-1 | 0279-54-2211 |
吉岡町 | 産業観光課産業振興室 | 北群馬郡吉岡町下野田560 | 0279-54-3111 |
下仁田町 | 商工観光課商工観光係 | 甘楽郡下仁田町下仁田682 | 0274-64-8805 |
東吾妻町 | まちづくり推進課商工観光係 | 吾妻郡東吾妻町大字原町1046 | 0279-68-2111 |
みなかみ町 | 観光商工課商工振興グループ | 利根郡みなかみ町月夜野1744-1 | 0278-25-5028 |
板倉町 | 産業振興課商工誘致推進室商工観光係 | 邑楽郡板倉町大字板倉2682-1 | 0276-82-1111 |
明和町 | 産業振興課商工係 | 邑楽郡明和町新里250-1 | 0276-84-3111 |
大泉町 | 経済振興課商工振興係 | 邑楽郡大泉町日の出55-1 | 0276-63-3111 |
群馬県 | 地域企業支援課技術開発係 | 前橋市大手町1-1-1 | 027-226-3352 |
8 提出書類
提出書類は、以下のとおりです。
各書類については、ホチキス留めとせず、必ずクリップ留めとしてください。
※提出書類のほかに、審査等の必要に応じて資料の追加提出及び説明を求めることがあります。
※提出書類は返却いたしません。
《交付申請書》
- 「ぐんま新技術・新製品開発推進補助金交付申請書」(市町村・県パートナーシップ支援型)(様式第1)…2部
※必ず代表者印を押印
※市町村長宛て、及び知事宛て 各1部 - 補助事業計画書(別紙)…2部
- 上記の電子データ(市町村担当者あてメール送信)
《添付書類》
- 履歴事項全部証明書(個人事業者が申請する場合:住民票(マイナンバーが記載されていないもの)…2部(コピー可)
〔3カ月以内に発行されたもの〕 - 決算報告書(個人事業者が申請する場合:所得税申告書の写し)…2部
〔直近のもの1期分〕 ※設立後間もなく決算書の提出ができない中小企業者の場合:事業計画書及び収支予算書 - 市町村税完納証明書(該当市町村窓口で請求してください。)…2部(1部は本書)
〔3カ月以内に発行されたもの〕 - 県税完納証明書((行政)県税事務所で請求してください。)…2部(1部は本書)
〔3カ月以内に発行されたもの〕 - その他の資料(該当がある場合には提出してください。)…各2部
- 会社案内等のパンフレット
- 当該開発に係る特許資料
- 新聞記事、雑誌等に掲載された研究内容がわかるもの
- その他参考となる資料
9 審査手続き等
(1)審査
申請書類等に基づく書面審査及び現地調査(市町村と県で共同実施)により、新規性・市場性・事業化可能性等の観点から審査を行い、事業の採択/不採択について決定します。
(2)審査結果の通知
審査結果(採択/不採択)は、申請者あてに文書で通知します。
なお、通知前の電話等による照会には応じることができません。
(3)採択企業の公表
採択となった場合には、補助事業交付決定企業として、企業概要(名称、代表者名、住所等)及び開発テーマなどについて、報道機関への発表、市町村や県のホームページへの掲載等により公表しますので御承知おきください。
10 主な留意事項
必ず御一読、御了承のうえで申請してください。
(1) 補助金の支払いは、精算払いです。
開発に要する経費は、一旦、補助事業者が全額資金調達し、経費の支払を済ませる必要があります。
(2) 補助金の交付決定は、9月中旬頃の予定です。
補助対象経費は、必ず交付決定日以降に契約(発注)、支出を行ってください。
交付決定日より前に契約(発注)や支出を行った経費については、補助対象外です。なお、見積書の徴取は、交付決定以前でも構いません。
(3) 補助事業における経理処理等に指定があります。
補助事業に係る経費の支出に伴う契約手続き、支払方法等については、市町村及び県の指示に従っていただく事項があり、普段の商取引で使用しない手続きや書類も、必ず取り交わしていただく必要があります。(主なものは以下のとおりです。)
- 契約及び購入にあたっては、見積書の徴取(特に、税込30万円以上の支出にあたっては原則として3者以上から見積書を取る)、契約書の取り交わし(又は注文書・発注書)、納品書の受領、請求書に基づく支出が必要です。
- 支払は、原則として普通口座による銀行振込で行ってください。当座預金からの支払は補助対象外となる場合があります。
※現金払(小口のものを除く)、手形決済、小切手払い、相殺払い、クレジットカード払いなどの支払方法は、補助対象として認められません。 - 銀行振込を行う際、他の取引との混合支払は、原則として認められません。
※補助事業専用の通帳を作成するか、補助事業に係る経費を明確に区分して支払を行ってください。 - 本補助金を使用して作った試作品の販売等はできません。
- 経理処理等については、採択後に配付する「ぐんま新技術・新製品開発推進補助金交付決定に伴う事業実施の留意事項」を遵守してください。
※上記留意事項に反する経理処理を行った経費については、補助対象経費として認められません。
(4) 補助事業の遂行状況報告書(11月末現在の状況)は、令和2年12月4日(金)までに提出しなければなりません。
実績報告書は、令和3年2月26日(金)までに市町村及び県へ提出しなければなりません。
※ 事業完了後の経費支出は、補助対象外となります。
(5) 補助金で取得した財産には、処分制限があります。
補助事業により開発、取得した物品等については、所有権は補助事業者に帰属しますが、補助事業終了後5年間は善良な管理者の注意をもって管理・保管を行う義務があります。また、市町村及び県の許可なしに処分、譲渡又は売却することはできません。
(6) 補助事業の成果について
補助事業実施年度終了後2年間、1年毎に、事業成果及び企業化状況等に関して報告を行う義務があります。守られない場合、以後の本補助金への申請はできません。
また、県が行う中小企業の研究開発推進事業及び各種振興事業について、知事から事業成果等の発表、展示等を依頼することがありますので、ご協力をお願いします。