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台湾向けに輸出される加工食品に関する産地証明書を発行します

更新日:2022年2月28日 印刷ページ表示

 台湾は、令和4年2月21日付けで、東日本大震災以降実施していた5県(福島、栃木、茨城、群馬、千葉)産食品の輸入規制措置の緩和を決定しました。
これにより、これまで輸入停止となっていた本県産食品(酒類を除く)について、きのこ類や野生鳥獣肉を除き、放射性物質検査報告書及び産地証明書を毎回添付することを条件に、輸出が可能となりました。

 これを受け、群馬県では、台湾向けに輸出される加工食品に関する産地証明書を下記のとおり発行します。
(注1)農畜産物については、動植物検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書での代替が可能となりますので、産地証明書の発行は不要です。
(注2)以下の商工会議所でも、産地証明書発行に対応しています(予定含む)。
 前橋、高崎、桐生、伊勢崎、太田、館林、渋川、富岡商工会議所

輸入規制緩緩和の概要

農林水産省ホームページをご確認ください。
(参考)緩和後の台湾の輸入規制措置の概要(農林水産省・PDF:82KB)<外部リンク>
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/pdf/sum_tw_220221.pdf

産地証明書の発行

1 申請対象者

 群馬県において最終加工された食品を台湾へ輸出しようとする者

2 申請窓口・問合せ先

産業経済部地域企業支援課
(住所)前橋市大手町1-1-1
(電話)027-226-3358
(メールアドレス)jibasan(アットマーク)pref.gunma.lg.jp

迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変更しています。
お手数ですが、メール送信の際は、(アットマーク)を@に置き換えてください。

(注)以下の商工会議所でも、産地証明書発行に対応していますので、会員の方はお近くの商工会議所にご相談ください。(予定含む)
 前橋、高崎、桐生、伊勢崎、太田、館林、渋川、富岡商工会議所

3 申請方法

「台湾向けに輸出される加工食品に関する産地証明書発行要領」をご確認の上、
以下の書類を、上記窓口まで電子メール又は郵送でご提出ください。

台湾向けに輸出される加工食品に関する産地証明書発行要領(PDFファイル:223KB)

申請に必要な書類の一覧
番号 提出が必要な書類 提出対象者 提出様式(リンク先)
1 台湾向け加工食品の輸出に関する証明申請書 全申請者 別記様式1(Wordファイル:18KB)
2 必要事項を記入した輸出に係る産地証明書案 全申請者 別記様式2(Wordファイル:20KB)
別記様式2別添(Wordファイル:20KB)
【記載例】別記様式2(PDFファイル:108KB)
3 インボイスなど、2の記載事項を確認することができる書類 全申請者 要領「別表」参照(PDFファイル:89KB)
4 輸出される食品に関する確認書 必要な場合のみ 別記様式3(Wordファイル:20KB)
5 委任状 必要な場合のみ 別記様式4(Wordファイル:18KB)

ご提出時のお願い

電子メールによる提出の場合
  • 申請様式については、PDFにせずワードファイルのままで送信してください。
  • 記載事項確認書類(上記一覧の3)については、PDFまたは画像データにて送信ください。
  • 県メールシステムの都合上、メール1通あたりの添付ファイル容量は6MB以内としてください。
郵送による提出の場合

・別記様式2(上記一覧の2)のみ、必ず電子メールでのご提出もお願いします。

補足

 出港日や運送方法等が未定で、B/L番号またはAWB番号、出港日、船便名または航空便名を空欄で提出する場合には、確定後に全ての欄を記載した証明書の写しと確認書類を速やかにご提出ください。

4 参考

放射性物質検査報告書について

放射性物質検査報告書は、国が指定する以下の検査機関において発行されます。

群馬県の機関
株式会社食環境衛生研究所<外部リンク>

その他全国の機関
輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について(農林水産省ホームページ​)<外部リンク>

農畜産物の輸出について

農畜産物(コメ、緑茶を除く)の産地証明書は動植物検疫証明書等で代替できるため、県による発行は行いません。
台湾への輸出手続等に関してご相談がある場合は、下記連絡先までお問い合わせください。

農政部ぐんまブランド推進課
(電話)027-226-3131
(メールアドレス)burando(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。​