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監督処分の概要(令和2年1月15日)

更新日:2020年1月15日 印刷ページ表示

処分日

令和2年1月15日

商号又は名称

丸銀地所

主たる事務所の所在地

高崎市緑町三丁目10番地10 エスカイヤ大八木401号

代表者

山崎 寶三

免許番号

群馬県知事(7)第3630号

処分の内容

免許取消

処分の理由

  1. 被処分者は、(公社)不動産保証協会の社員の地位を喪失したにもかかわらず、法で定める期間内に営業保証金を供託しなかった。このことは法第64条の15前段の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当するため、令和元年9月6日から令和元年10月5日までの30日間、業務の全部停止を命じた。
  2. その際、法第71条の規定に基づく勧告も行ったが、業務停止期間を経過した後も営業保証金の供託を行っておらず、是正されていない。このことは、法第65条第2項第2号に該当するが、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。

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