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【令和3年4月】経営事項審査申請のしおり・様式集

更新日:2022年3月30日 印刷ページ表示

経営規模等評価の再審査申立ての特例について

建設業法施行規則の一部改正等に伴い、以下の要件を全て満たす者に限り、再審査申立てを手数料無料で受付します。

※本改正に伴う総合評定値の変化が見込まれない場合、再審査を受審することはできません。
※項番62(技能レベル向上者数に限る)以外における審査項目については、再審査対象となりません。

要件1

令和3年6月16日以降に経営規模等評価の申請を行った者

要件2

経営規模等評価の申請をする日の直前の審査基準日以前に当該建設業者の雇用する技能者が能力評価基準による評価を受けていた者で、「レベル判定システム」の運用停止により、当該申請の際に、知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(項番62関係)に係る審査に必要な、能力評価結果(レベル判定)結果通知書の写しを提出できなかった者

受付期間

令和3年12月27日(月曜日)~令和4年4月26日(火曜日)

再審査における申請書記載上の注意事項

再審査において、通常の審査と申請書の記載内容が異なる点は次のとおりです。

  • 「様式第二十五号の十四 本紙」1ページ 項番「05」の「申請等の区分」は「4」を記入してください。
  • 「様式第二十五号の十四 本紙」2ページの「審査結果の通知番号」、「審査結果の通知の年月日」、「再審査を求める事項」、「再審査を求める理由」を必ず記入してください。
  • 上記「2.」の「再審査を求める事項」は、「令和3年12月27日施行の改正に係る事項」と記入し、「再審査を求める理由」は、「制度改正のため」と記入してください。

重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、経営事項審査申請の受付を郵送のみとさせていただきます。
詳しくは「建設業許可・経営事項審査等の提出方法について」をご覧ください。

【令和3年4月1日以降】経営事項審査申請手続きのしおり

群馬県に令和3年4月1日以降の経営事項審査申請される際には、以下のしおりをご確認ください。

【令和3年4月改訂】
経営事項審査申請手続きのしおり(前半)(PDFファイル:2.53MB)
経営事項審査申請手続きのしおり(後半)(PDFファイル:1.09MB)
※令和4年3月一部修正:
1 本文10ページの「オ 技術職員の常勤性に係る確認書類」について、「c住民税特別徴収税額通知書(審査基準日を含むもの及びこの前年のものの2年分)+健康保険被保険者証」を削除しました。
2 本文16ページの「ト 技能レベル向上者数を確認する書類」について、技能者数の確認資料として求める審査基準日時点で稼働している工事に係る作業員名簿等の提出を、CPD単位取得数がある又は技能レベル向上者がいる場合のみに限定しました。

令和3年4月からの変更点

令和3年4月より経営事項審査制度の一部改正がありました。

改正内容の概要は、「【令和3年4月1日以降】経営事項審査の審査基準等の改正について」をご覧ください。

<令和3年4月1日以降>経営規模等評価申請書等様式

群馬県へ経営規模等評価申請及び総合評定値請求をされる方は、次の様式をご利用ください。

申請書の作成に当たっては、記載要領、記載例を参考にしてください。

  1. 経営規模等評価申請書・経営規模等再審査申立書・総合評定値請求書(Excelファイル:136KB)
  2. 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(Excelファイル:83KB)
  3. 技術職員名簿(Excelファイル:62KB)
  4. その他の審査項目(社会性等)(Excelファイル:81KB)
  5. CPD単位を取得した技術職員名簿(Excelファイル:11KB)
  6. 技能者名簿(Excelファイル:12KB)
  7. 審査手数料群馬県収入証紙貼付書(PDFファイル:42KB)

 ※以下の確認書は様式ではありませんが、申請書類と一緒に提出してください。

経営規模等評価申請書類確認書(Excelファイル:40KB)

その他様式等

コード表