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【関係様式】群馬県建設工事安全対策委員会設置運営要領

更新日:2021年4月6日 印刷ページ表示

目的

第1条 この要領は、群馬県建設工事安全対策委員会の設置及び運営に関して、必要な事項を定める。

所管事項

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所管する。

  • (1)群馬県が執行する建設工事に関する、事故調査結果の分析及び原因究明(以下「事故原因」という)に関すること。
  • (2)安全対策及び再発防止策の策定(以下「再発防止策」という)に関すること。

構成

第3条 委員会は、別表に定める者をもって構成する。

  • 2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
  • 3 委員会の構成は別表1に掲げる者を基本とする。
  • 4 事務局は、契約検査課に置く。

会議の運営

第4条 委員長は、主務課長からの報告を受け、必要な場合は委員を選定し、委員会を開催する。

  • 2 委員長は、必要に応じ、委員以外の学識経験者・専門家等を委員会に出席させることができる。
  • 3 委員長に事故のあるときは、副委員長がその職務を代理する。

報告

第5条 委員長は、事故原因及び再発防止策について、県土整備部長に報告する。

その他

第6条 この要領に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

付則

  1. この要領は、平成17年4月1日から施行する。
  2. 平成18年4月1日一部改正
  3. 平成19年10月1日一部改正
  4. 平成19年11月1日一部改正
  5. 平成20年4月1日一部改正
  6. 平成21年4月1日一部改正
  7. 平成23年4月1日一部改正
  8. 平成27年4月1日一部改正
  9. 令和2年4月1日一部改正

別表 1

群馬県建設工事安全対策委員会構成員

委員長

県土整備部長

副委員長

契約検査課長

委員

財産有効活用課長

自然環境課長

林政課長

森林保全課長

農村整備課長

監理課長

建設企画課長

道路管理課長

道路整備課長

河川課長

砂防課長

特定ダム対策課長

都市計画課長

下水環境課長

建築課長

住宅政策課長

教育委員会管理課長

企業局経営戦略課長

病院局総務課長

群馬県警察本部会計課長