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群馬県総合評価落札方式実施要領

更新日:2021年10月1日 印刷ページ表示

目的

第1条 この要領は、群馬県が発注する建設工事において、工事の品質確保を目的として、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素を考慮し、価格及び品質等が総合的に最も優れているものをもって申込みをした者を落札者に決定する方式(以下「総合評価落札方式」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

対象工事

第2条 契約担当者(群馬県財務規則(平成3年3月25日群馬県規則第18号)第2条第6号に規定する者をいう。以下同じ。)は、総合評価落札方式により入札を執行する工事(以下「対象工事」という。)を次の各号により仕分し、次条以下の規定に基づき入札を執行することとする。

(1) 標準型

 技術的な工夫の余地が大きい工事において、県が求める工事内容(工事目的物の性能・機能、環境・交通対策など社会的要請、総合的なコストの縮減等)を実現するため、入札者の施工能力や技術提案等に基づく技術力等と価格を総合的に評価することが適当と判断した工事

(2) 簡易型

 技術的な工夫の余地が少ない工事において、施工の確実性を確保するため、入札者の施工能力(工事成績評定、同種工事の施工経験等)、施工計画等に基づく技術力等と価格を総合的に評価することが適当と判断した工事

(3) 超簡易型

 簡易型より更に技術的な工夫の余地が少ない工事において、施工の確実性を確保するため、入札者の施工能力等(工事成績評定、同種工事の施工経験等)と価格を総合的に評価することが適当と判断した工事

総合評価の方法

第3条 総合評価落札方式で定める評価は次の各号によることとする。

 (1) 総合評価点:価格点と価格以外の評価点を総合した評価点
 (2) 価格点:入札価格に基づいて算定した評価点。ただし、入札価格が低入札価格調査制度実施要領に定める低入札調査基準価格を下回り、失格基準価格以上(失格基準価格が設定されている場合に限る。)であった場合、価格点は低入札調査基準価格により算出される値と同値とする
 (3) 価格以外の評価点:施工能力等から算定した評価点

2 前項各号の評価点は、別に定める落札者決定基準(以下「総合評価点算定基準」という。)に基づき配点することとする。

入札方法

第4条 契約担当者は、条件付き一般競争入札において低入札価格調査制度を適用し、総合評価落札方式を実施することとする。なお、特例政令第3条第1項に規定する総務大臣が定める額以上となる建設工事に該当しない限り、失格基準価格の適用は可能とする。

学識経験者からの意見聴取

第5条 知事は、総合評価点算定基準を定めようとするときは、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。(様式第1-1号)

2 前項の規定による意見の聴取において、当該総合評価点算定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるかどうかについて学識経験者の意見を聴くものとし、その意見聴取に応じて、学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。(様式第1-2号)

3 前二項に規定する意見聴取を行うため、「群馬県公共工事総合評価落札方式審査委員会(以下「審査委員会」という。)」を設置する。なお、審査委員会の運営等については、別に定める。

4 契約担当者は、第2項の規定において、落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられたものについては、学識経験者からの意見聴取のため審査委員会に付議することを県土整備部長に依頼することとする。(様式第2-1号)

5 県土整備部長は、前項の意見聴取の結果を速やかに契約担当者に通知することとする。(様式第2-2号)

6 知事は、群馬県内の市町村の長が総合評価落札方式の実施にあたり学識経験者からの意見聴取のため審査委員会の委員から意見を聴取するときは、市町村への総合評価落札方式の普及促進のため審査委員会に付議することとする。(様式第3-1号~様式第3-4号)

7 知事は、前項に基づく審査委員会の審議結果を、当該市町村長に通知することとする。(様式第3-5号)

総合評価点算定基準の決定

第6条 契約担当者は、総合評価点算定基準の評価項目等のうち、個別の工事の内容に応じて定めるものについては、入札参加資格審査委員会の議を経て、決定することとする。

評価項目算定資料の提出

第7条 契約担当者は、第3条第3号に係る評価を行うため、次に掲げる資料(以下「評価項目算定資料)という。)の提出を求めることとする。

評価項目算定資料一覧
評価項目算定資料 標準型 簡易型(土木・建築・電気・管) 簡易型(電気・電気通信・機械器具設置) 超簡易型(土木) 超簡易型(建築・営繕・電気・管)
評価項目算定資料の提出について

様式第4-1号

様式第4-2号

様式第4-3号

様式第4-4号

様式第4-5号

評価項目算定資料一覧表

様式第5-1号

様式第5-2号

様式第5-3号

   
価格以外の評価点算定表      

様式第5-4号

様式第5-5号
企業工事成績対象工事一覧 様式第5-6号

様式第5-6号

様式第5-6号

様式第5-6号

様式第5-6号

企業施工実績評価資料

様式第6号

様式第6号

様式第6号

様式第6号

様式第6号

災害時等地域貢献実績評価資料

 

様式第7号

 

様式第7号

様式第7号

地域活動実績評価資料

 

様式第8号

     

県内企業下請活用計画

様式第9号

様式第9号

様式第9号

様式第9号

様式第9号

配置予定技術者工事成績対象工事

 

様式第10号

様式第10号

様式第10号

様式第10号

配置予定技術者施工実績評価資料

様式第11号

様式第11号

様式第11号

様式第11号

 

施行計画

様式第12-1号

様式第12-2号

様式第12-3号

   

建設キャリアアップシステム

様式第14号

様式第14号

様式第14号

様式第14号

様式第14号

2 契約担当者は、前項により提出された評価項目算定資料の変更を認めないこととする。

施工計画等の評価

第8条 評価項目算定資料のうちの施工計画等に係る評価は、次の各表の左欄に掲げる区分に従い右欄に掲げる職の者により行うこととする。なお、次の各表に定めのない事項については、契約担当者が定めることとする。

(環境森林部関係)

評価者一覧
設計金額 評価者
1億円以上 当該工事を所掌する課の次長、担当事務所の所長、事業担当係長
1億円未満 所長、次長、事業担当係長

(農政部関係)

評価者一覧
設計金額 評価者
1億円以上 当該工事を所掌する課の次長、担当事務所の農村整備課長又は農村整備センター長、事業担当係長
1億円未満 担当事務所の農村整備課長又は農村整備センター長、次長(技)、事業担当係長

(但し、評価者数が3名に満たない場合は、事業担当外係長等から専任すること。)

(県土整備部(建築営繕以外)関係)

評価者一覧
設計金額 評価者
1億円以上

当該工事を所掌する課の次長、担当事務所の所長、事業担当係長

ただし、標準型については、課の担当係長を選任し、さらに課長が指名する職員も選任できる。

1億円未満 所長、副所長(次長)、事業担当係長

(標準型:4~5名、簡易型:3名)

(県土整備部(建築営繕)関係)

評価者一覧
設計金額 評価者
1億円以上
(1億円未満建築課発注含む)
建築課長、次長、事業担当係長
1億円未満
(建築課発注除く)
所長、副所長(次長)、建築係長

落札者の決定

第9条 契約担当者は、次の各号の規定により落札者を決定することとする。

 (1) 入札者のうち評価項目算定資料を提出した者について第3条第1項第3号に規定する価格以外の評価点の採点をする。
 (2) 前号により価格以外の評価点が決定した後に入札書を開札する。
 (3) 入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内の者のうち入札書が無効でない者及び失格でない者について第3条第1項第2号に規定する価格点の採点をする。
 (4) 第1号及び第3号の採点に基づき第3条第1項第1号に規定する総合評価点の採点をする。
 (5) 前号による採点の結果、総合評価点の最も高い者を落札者とする。なお、失格基準価格を下回る等失格となった場合を除く。
 (6) 第4号による採点の結果、前号の落札者に該当する者が二者以上あるときは、第3条第1項第3号の評価点がより高い者を落札者とし、同項第2号及び同項第3号の各評価点が同値である場合には、入札書記載金額のより低い者を落札者とする。さらに入札書記載金額も同額の場合にはくじ引きにより落札者を決定する。
 (7) 第4号による採点による総合評価点の最も高い者の入札書記載金額が低入札調査基準価格を下回り、失格基準価格の設定がある場合に、それ以上の額であったときは、落札者決定を保留し、低入札価格調査を実施し落札者を決定する。
 (8) 入札者が群馬県建設工事に係る共同企業体取扱要綱(昭和61年1月1日施行)にいう共同企業体(以下、「共同企業体」という。)の場合は、共同企業体の構成員毎に評価項目算定資料を提出させ、価格以外の評価点は構成員毎の価格以外の評価点に出資比率を乗じた点数(小数点以下第4位を四捨五入)を合計した点数とする。

2 契約担当者は、第5条第2項の規定において落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合は、総合評価点の最も高い者を落札候補者とし、第5条第5項の通知を受けた後、落札者を決定することとする。

3 契約担当者は、入札参加資格の審査を開札後に行う事後審査方式のときは、群馬県条件付一般競争入札(事後審査方式)実施要領(以下「事後審査方式実施要領」という。)第8条第1項により総合評価点の最も高い者を落札候補者とし、事後審査方式実施要領第9条第1項から第3項までの規定により落札者を決定することとする。

4 前二項における落札候補者について、第1項第6号の規定を準用することとする。

落札者決定の通知等

第10条 契約担当者は、前条により落札者を決定したときは、電子入札共同システムにより入札参加者あて通知することとする。なお、電子入札共同システムによりがたい場合は他の方法をとることを妨げない。

2 入札者の商号又は名称並びに各入札者に係る第3条第1項各号の評価点を契約締結後に公表することとする。(様式第13号)ただし、第9条第1項第7号に該当した場合には第3条第1項第3号の評価点は公表しない。

入札参加者への周知

第11条 契約担当者は、総合評価落札方式を実施するときは、入札公告等により次に掲げる事項を周知することとする。

  1. 当該入札が総合評価落札方式を採用していること
  2. 価格以外の評価点の評価項目及びその配点に関すること
  3. 評価項目算定資料を提出すること
  4. 総合評価算定基準及び決定方法に関すること
  5. 総合評価に関する審査結果が公表されること

価格以外の評価内容の確保

第12条 知事は、入札者が提出した評価項目算定資料等に虚偽記載等の重大かつ明白な悪質行為があった場合には、契約の解除並びに指名停止等の措置を講ずることとする。

2 契約担当者は、落札者が施工計画に記載した内容を、落札者が契約締結後工事着手前に提出する施工計画書(群馬県土木工事標準仕様書(昭和29年12月25日制定)1-1-6)に反映させ履行させなければならない。なお、適切な履行がなされない場合は、請負額の減額及び工事成績評定点を減ずる等の措置を講じることとする。

秘密の保持

第13条 第10条第2項により公表する事項を除くほか、入札者が提出した評価項目算定資料等を公表しないこととする。

その他

第14条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めることとする。

 附則

1 本要領は、平成20年5月15日から施行する。
2 群馬県総合評価落札方式試行要領(平成18年1月30日 監第1025-1005号)は、平成20年5月14日で廃止する。

 附則

 本要領は、平成20年8月1日から施行する。

 附則

 本要領は、平成21年6月1日から施行する。

 附則

 本要領は、平成21年9月25日から施行する。

 附則

 本要領は、平成22年9月10日から施行する。

 附則

 本要領は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

 本要領は、平成31年1月1日から施行する。

 附則

 本要領は、平成31年4月1日から施行する。

 附則

 本要領は、令和3年4月1日から施行する。ただし、災害時の基礎的事業継続能力の認定に係る加点の追加の適用開始日は令和3年10月1日とする。
 附則

 本要領は、令和3年10月1日から施行する。

 附則

 本要領は令和5年10月1日から施行する。

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