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土地収用等に関する主な用語の説明

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

起業者

 道路や公園などの公共の利益となる事業を行うため、土地収用法などによって、土地を収用又は使用することを必要とする公共事業の施行者をいいます。

土地所有者

 収用する土地を所有している者をいいます。

関係人

 借地人、借家人及び抵当権者などの、収用する土地や物件について、土地所有権以外の権利を有している者をいいます。

事業認定

 公共事業が土地を収用するのにふさわしい事業であるどうかについて、国土交通大臣又は知事が認定することです。起業者は原則として事業認定を受けていなければ、収用手続に入ることができません。

 例外として、都市計画事業については、事業認定手続は不要とされています。

土地調書・物件調書

 土地調書及び物件調書は、裁決申請書及び明渡裁決申立書の添付書類となるもので、収用しようとする土地及び物件の状況や権利関係が記載されます。これらは、裁決に当たっての証拠書類となります。

裁決

 収用する土地の区域、使用の方法及び期間、土地等に対する損失の補償並びに起業者が土地の権利を取得する時期等を決定する権利取得裁決と、土地にある建物など物件の移転等についての損失の補償、土地や建物等を明け渡す期限を決定する明渡裁決があり、通常これらの裁決は、1通の裁決書からなされます。