群馬県交通安全条例の一部改正について
平成26年12月22日に群馬県交通安全条例が制定されてから約6年が経ち、その間、全国や群馬県の交通情勢は変化を続けています。そのうち、自転車の関係する人身事故は平成26年以降、減少傾向にあるものの、今でも、群馬県では年間2,000件以上発生しており、その中には重傷を負ったり、亡くなられている方もいます。そこで、群馬県では現在の交通情勢に対応するとともに、万が一の交通事故発生に備え、交通安全条例を以下のとおり改正します。
1 改正のポイント
(1)自転車保険加入の義務化
全国的に自転車が加害者となる高額賠償事案が発生していることに鑑み、誰もが手軽に利用することができる自転車だからこそ、安心して利用できるよう、自転車保険の加入を義務化します。
※ ここでいう自転車保険とは、自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を填補するための保険又は共済をいいます。
(2)自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務化
自転車による事故の致命傷は6割以上が頭部損傷によるもので、ヘルメット着用が死亡・重傷事故を防ぐことは明らかであることから、自転車乗車用ヘルメットの着用を努力義務化します。


- 群馬県交通安全条例一部改正チラシ(pdfファイル:696KB)
- 群馬県交通安全条例一部改正チラシ(ポルトガル語)(pdfファイル:505KB)
- 群馬県交通安全条例一部改正チラシ(ベトナム語)(pdfファイル:1.41MB)
- 群馬県交通安全条例一部改正チラシ(英語)(pdfファイル:526KB)
- 群馬県交通安全条例一部改正チラシ(中国語簡体字)(pdfファイル:578KB)
- 群馬県交通安全条例一部改正チラシ(中国語繁体字)(pdfファイル:613KB)
- 群馬県交通安全条例一部改正チラシ(スペイン語)(pdfファイル:428KB)
2 公布・施行日
- 公布 令和2年10月20日
- 施行 令和3年4月1日
3 具体的な改正内容について
(1)自転車保険の加入義務
(自転車保険への加入・第9条の3関係)
- 自転車利用者(未成年者を除く。)は、その自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければなりません。
- 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、その自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければなりません。
- 事業者は、その事業の用に供する自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければなりません。
- 自転車の貸付けを業とする者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車保険に加入しなければななりません。
(自転車保険に関する情報提供等・第9条の4関係)
- 自転車を販売する者は、購入者に対し自転車保険加入の有無を確認するよう努めなければなりません。その際、購入者が自転車保険に加入していることが確認できなかった場合は、自転車保険に関する情報を提供するよう努めなければなりません。
- 学校等を設置し、又は管理する者は、通学に自転車を利用している児童及び生徒に対し、自転車保険加入の有無を確認するよう努めなければなりません。その際、児童及び生徒が自転車保険に加入していることが確認できなかった場合は、児童及び生徒並びに保護者に自転車保険に関する情報を提供するよう努めなければなりません。
- 県は、自転車保険の加入を促進するため、関係団体と連携して、自転車保険に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとします。
まずは、下の「自転車保険加入チェック表」で、自分自身が自転車保険に加入しているかチェックしてみましょう。
自転車保険に加入していないことが分かった方や高額賠償に対応する保険に変更したいと考えた方は、「対人賠償額1億円以上、示談交渉付き」という群馬県が設けた基準を満たした民間保険会社の自転車保険を紹介しています。

「群馬県自転車保険認定制度」による自転車保険の認定はこちらから(損害保険会社向け、県のホームページ「民間企業と連携して自転車保険の加入促進を図ります」)
(2)自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務
(乗車用ヘルメットの着用・第9条の2関係)
- 自転車利用者は、乗車用ヘルメットを着用するように努めなければなりません。
- 自転車利用者は、自転車に取り付けられた幼児用乗車装置に小学校就学の始期に達するまでの者を乗車させるときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
- 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
下の図のとおり、自転車乗用中の致命傷部位は、頭部が60パーセント以上を占めています。また、乗車用ヘルメットを着用することにより、致死率は1/3以下になるとの統計もあります。自転車事故に対しては、頭部を守ることがとても大切です。


4 改正条文
改正条文と新旧対照表は、下のpdfファイルをダウンロードしてください。