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【平成22年4月20日】八ッ場ダム建設事業に関する1都5県知事申し入れ

更新日:2011年6月28日 印刷ページ表示

4月20日、東京都知事、埼玉県知事、千葉県知事、茨城県知事、栃木県知事、群馬県知事により、国土交通大臣に対し、「八ッ場ダム建設事業に関する1都5県知事の申し入れ」を以下のとおり行いましたので、お知らせいたします。

八ッ場ダム建設事業に関する1都5県知事申し入れ

 国土交通大臣から八ッ場ダム建設に参画する1都5県に対し、平成22年3月17日、23日及び24日付で八ッ場ダム建設事業に関する平成21年度直轄負担金について、また、平成22年3月17日付で利水者負担金について請求があった。
 八ッ場ダムに係る負担義務は、直轄負担金については河川法第60条第1項又は第63条第1項に、利水者負担金については特定多目的ダム法第7条第1項に基づいており、ともに八ッ場ダムの建設による受益の発生が前提である。

 河川法及び特定多目的ダム法に基づき費用負担を求めたということは、国が法に基づき八ッ場ダムを建設することを意味するものである。
そのため、1都5県は、負担金の支払いに応じたものであり、八ッ場ダムの工期である平成27年度までの完成に向け、平成22年度予算に八ッ場ダムの建設推進に必要な経費を計上している。

一方、国は、1都5県に対してダム建設による受益の発生を前提に、負担金を請求したにもかかわらず、平成21年度に着工できる状況にあった本体工事を見送り、平成22年度予算実施計画においても、本体工事に係る経費を計上しておらず、誠に遺憾である。
国土交通大臣は、法に基づき負担金の請求をしたのであるから、1日も早く利根川における洪水リスクの低減及び安定した水源確保に向け、速やかに本体工事に係る予算を計上し、工事着手すべきである。

 以上を踏まえ、1都5県知事は、下記のとおり、国土交通大臣に申し入れる。

 記

国土交通大臣は自ら河川法及び特定多目的ダム法に基づき、1都5県に対して八ッ場ダム建設に要する費用負担を求めたのであるから、速やかに八ッ場ダムの本体工事に着手すること。

 平成22年4月20日
 国土交通大臣
 前原 誠司 殿
 東京都知事 石原慎太郎
 埼玉県知事 上田 清司
 千葉県知事 森田 健作
 茨城県知事 橋本 昌
 栃木県知事 福田 富一
 群馬県知事 大澤 正明

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「八ッ場ダム建設事業に関する1都5県知事申し入れ」(PDFファイル:12KB)