ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 住宅政策課 > 群馬県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行要綱

本文

群馬県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行要綱

更新日:2023年5月12日 印刷ページ表示

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号。以下「政令」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「省令」という。)及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省・国土交通省令第2号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、政令、省令及び規則に定めるところによる。

第2章 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等

第1節 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等

(登録の申請)
第3条  法第5条第1項の規定に基づき、サービス付き高齢者向け住宅の登録の申請をしようとする者は、法第6条第1項に規定する申請書の正本1部及び副本3部を知事に提出しなければならない。
 なお、原則として、新たにサービス付き高齢者向け住宅を建築しサービス付き高齢者向け住宅の事業を開始しようとする場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証(以下「確認済証」という。)の交付後に登録の申請を行うものとする。
2 前項の申請をしようとする者で、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項、第42条第1項ただし書き又は第43条第1項の規定による許可の申請に伴い事前協議が必要な者は、別記様式第1号に法第6条第1項に規定する申請書の正本1部及び副本1部(確認済証の写しを除く。)を添えて知事に提出し、協議するものとする。
3 知事は、前項の事前協議の結果、申請書が法第7条第1項各号の規定に適合していると認めたときは、申請者に対して別記様式第1号の2により通知するものとする。
4 前項の通知を受けた申請者は、確認済証の交付を受けた後、速やかに第1項の申請書を知事に提出するものとする。
(登録の通知)
第4条 知事は、法第7条第3項の規定に基づき、法第7条第1項の登録を受けた者に登録の通知をするときは、別記様式第1号の3により通知するものとする。
2 知事は、法第7条第5項の規定に基づき、登録住宅の存する市町村の長に登録をした旨の通知をするときは、別記様式第2号により通知するものとする。
(登録基準に適合しない旨の通知)
第5条  知事は、法第7条第4項の規定に基づき、申請者に登録の基準に適合しない旨の通知するときは、別記様式第3号により行うものとする。
(登録の拒否)
第6条  知事は、法第8条第2項の規定に基づき、法第6条第1項の申請をした者に登録の拒否を通知するときは、別記様式第4号により行うものとする。
(変更の登録の届出)
第7条  登録事業者は、法第9条第1項の規定に基づき、変更を届け出るときは、規則第16条第1項に規定する届出書の正本1部及び副本3部を知事に提出しなければならない。
(変更の登録の通知)
第8条 知事は、法第9条第3項の登録の変更をしたときは、別記様式第5号により申請者に通知するものとする。
2 知事は、法第9条第4項の規定に基づき、変更の登録を登録住宅の存する市町村の長に通知するときは、別記様式第6号により行うものとする。
(登録簿の閲覧)
第9条 法第10条の規定に基づき、閲覧所は、県土整備部住宅政策課内に設ける。
2 登録簿等の閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
3 閲覧所の定期休日は、日曜日及び土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
4 知事は、登録簿の整理その他の理由により必要があると認めたときは、臨時に閲覧所の休日を設け、又は第2項に規定する閲覧時間を変更することがある。
5 知事は、前項の規定により休日を設け、又は閲覧時間を変更する場合は、その旨を閲覧所に掲示する。
6 登録簿を閲覧しようとする者は、群馬県サービス付き高齢者向け住宅事業登録簿閲覧票(別記様式第7号)に住所及び氏名を記入しなければならない。
7 登録簿等は、閲覧所の外に持ち出してはならない。
8 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
  一 この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
  二 登録簿等を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者
  三 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者
(地位の承継)
第10条 法第11条第3項の規定に基づき、登録事業者の地位を承継した者は、規則第17条に規定する届出書の正本1部及び副本3部を知事に提出しなければならない。
(地位の承継の通知)
第11条 知事は、前条の届出に基づき、登録の変更をしたときは、別記様式第5号及び別記様式第6号により、登録事業者及び登録住宅の存する市町村の長に通知するものとする。
(廃業等の届出)
第12条 法第12条第1項又は第2項の規定に基づき、廃業等を届け出るときは、廃業等の届出書(別記様式第8号)の正本1部及び副本3部を知事に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第13条 法第13条第1項第1号の規定に基づき、登録の抹消の申請をするときは、登録抹消申請書(別記様式第9号)の正本1部及び副本3部を知事に提出しなければならない。
2 知事は、第13条第2項の規定に基づき、登録の抹消を登録住宅の存する市町村の長に通知するときは、別記様式第10号により行うものとする。
(事業開始報告)
第14条 登録事業者は、登録に係る事業を開始しようとするときは、事業開始予定日のおおよそ14日前までに、別記様式第11号により事業開始報告を知事に行わなければならない。この場合、当該報告書の正本1部及び副本3部を知事に提出しなければならない。
(指示)
第15条 知事は、法第25条第1項の規定に基づき、登録事業者に対し指示をするときは、別記様式第12号により行うものとする。
2 登録事業者は、前項により指示された場合は、速やかに登録された事項の訂正を申請しなければならない。この場合、登録事項訂正申請書(別記様式第13号)の正本1部及び副本3部を知事に提出しなければならない。
3 知事は、法第25条第2項又は第3項の規定に基づき、登録事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示する場合は、別記様式第14号により行うものとする。
4 登録事業者は、前項の規定により指示された場合は、速やかに必要な措置をとり、是正報告書(別記様式第15号)により知事に報告しなければならない。この場合、当該報告書の正本1部及び副本3部を知事に提出するものとする。
(登録の取消し)
第16条 知事は、法第26条第1項又は第2項の規定により、登録を取り消すときは、別記様式第16号により登録事業者に通知するものとする。
2 知事は、法第26条第1項又は第2項若しくは法第27条第1項の規定により登録を取り消したときは、別記様式第17号により登録を取り消した住宅の存する市町村の長に通知するものとする。
(同居者の認定)
第17条 規則第3条第1項第2号に規定する、その他特別な事情により当該入居者と同居させようとする事業者は、別記様式第18号により、知事に申請しなければならない。この場合、当該申請書の正本1部及び副本3部を知事に提出するものとする。
2 知事は、前項の規定により申請があり、同居させることが必要であると認める場合は、別記様式第19号により通知し、同居させることが必要であると認められない場合は、別記様式第20号により通知するものとする。
(添付書類等)
第18条 規則第7条第1項第2号の書類として、別記様式第21号を添付するものとする。
 ただし、規則第10条の規定に該当するサービス付き高齢者向け住宅で、知事が認める場合は、別記様式第22号を添付するものとする。
2 規則第7条第1項第6号の書類として、別記様式第25号、別記様式第26号及び別表1に定める書類を添付するものとする。

第2節 指定登録機関の指定等

第19条~第28条 略

第3章 終身建物賃貸借の事業認可等

第29条~第41条 略

第4章 その他

(提出方法)

第42条 第7条、第10条、第12条、第13条第1項、第14条、第15条第2項、第15条第4項、第17条第1項、第29条、第31条第1項、第31条第2項、第33条第1項、第35条、第36条第1項、第36条第2項は、PDF 形式で作成し、県の指定したメールアドレスに送付することもできる。この場合、正本1部及び副本2部、又は正本1部及び副本3部とあるのは、正本1部と読み換える。

附則

附則

  1. この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
  2. 群馬県高齢者の居住の安定確保に関する法律実施要綱(平成13年10月1日)及び群馬県高齢者の居住の安定確保に関する法律実施要領(平成15年4月1日)は廃止する。

附則

 この要綱は、平成23年10月20日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和元年12月14日から施行する。

附則

  1. この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
  2. この要綱の施行の際現に改正前の群馬県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行要綱の規定により作成されている用紙は、改正後の群馬県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

 別表1 登録申請書に添付する書類(第18条第2項関係)(PDFファイル:90KB)

 群馬県高齢者の居住の安定確保に関する法律施行要綱(PDFファイル:109KB)

住宅政策総合メニューへ戻る