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群馬県開発行為等の規制に関する規則の一部改正について

更新日:2021年2月26日 印刷ページ表示

 「行政手続き等における押印の廃止」に関する県の方針(原則として、令和2年度末までに押印を廃止することを前提に見直しを行うこと)に沿って、開発許可制度に係る手続きの検討を行いました。
 その結果、群馬県が「群馬県開発行為等の規制に関する規則(昭和45年群馬県規則第47号。以下「規則」という。)」で定めている様式等において、改正が必要となったことから、規則の一部改正を行うものです。

改正の概要について

  1. 押印廃止等に伴い『工事着手届(別記様式第11号)』他12様式の改正

参考情報

改正前後の条文については、新旧対照表(PDFファイル:94KB)をご覧ください。

規則の全文については、群馬県法規集<外部リンク>より掲載情報をご覧ください。

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