定期報告が必要な建築物
近年、ホテルや福祉施設等の建築物で火災による死亡事故が発生し、これらの中には建築物の安全性の確保上重要な日常の維持保全や、定期の調査等が適切に行われていなかったことが事故の一因とみられるものがありました。このため建築基準法の定期報告制度が改正され、高齢者、障害者、妊産婦の方等が就寝され、避難に時間を要すると考えられる「就寝用福祉施設」が定期報告対象に追加されました。改正後の定期報告が必要な建築物の一覧は以下のとおりです。
建築物の用途 |
建築物の階数、規模等 |
定期報告を行う時期 |
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劇場、映画館、演芸場 |
次のいずれかに該当するもの
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平成29年から2年毎の10月~11月 |
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場など |
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平成29年から2年毎の10月~11月 |
病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、就寝用福祉施設(※注) |
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平成29年から2年毎の6月~7月 |
旅館又はホテル |
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平成28年から2年毎の10月~11月 |
博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 |
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平成29年から3年毎の6月~7月 |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店、又は物品販売業を営む店舗 |
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平成29年から2年毎の6月~7月 |
- 複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面積の合計とします。
- この表において「地階又は3階以上の階にあるもの」とは、地階又は3階以上の階において、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいいます。
- 「避難階のみ」に報告が必要な建築物の用途がある場合には、定期報告の対象外です。
- 「体育館」については学校に附属するものを除きます。
(※注)「就寝用福祉施設」とは、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用の児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービスを行う事業所)のことをいいます。